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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(10) 製品修理に係る輸入通関手続きの簡略化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

世界各国へゲーム機械を輸出しているが、修理等が発生した場合、P.C.B.基盤のみが修理のため返送され輸入することになる。その際、原産国の有無が問題となり、確認のため輸入手続きが遅れることがある。送り状などで原産国(この場合MADE IN JAPAN )が表示されている場合は税関検査の緩和をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

関税定率法第14条第10号(再輸入免税)は、我が国から輸出された貨物で輸出の際の性質、形状が変わってないものを再輸入する場合に、その関税を免除するものである。この再輸入免税制度は、輸出された貨物の部分品であっても、輸出した貨物の本体から分離されたものであることが確認される限り認められる。

したがって、輸出された貨物本体について、再輸入免税の適用を受けるためには、輸入申告に際し、輸出許可書又はこれに代わる証明書等を提示すれば足りるが、その部分品については、輸出貨物(製品)の品名、数量等が記載されている輸出許可書だけで当該部分品が我が国から輸出されたものかどうか確認できないため、カタログや製造証明等、当該部分品が我が国から輸出されたことを証する資料の提示を求めて当該部分品が輸出された貨物の一部であることを確認しているものであって、単に送り状に原産国の表示があることのみをもって免税適用することは困難と考える。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(10) 製品修理に係る輸入通関手続きの簡略化

関税定率法第14条第10号(再輸入免税)は、我が国から輸出された貨物で輸出の際の性質、形状が変わってないものを再輸入する場合に、その関税を免除するものである。この再輸入免税制度は、輸出された貨物の部分品であっても、輸出した貨物の本体から分離されたものであることが確認される限り認められる。
したがって、輸出された貨物本体について、再輸入免税の適用を受けるためには、輸入申告に際し、輸出許可書又はこれに代わる証明書等を提示すれば足りるが、その部分品については、輸出貨物(製品)の品名、数量等が記載されている輸出許可書だけで当該部分品が我が国から輸出されたものかどうか確認できないため、カタログや製造証明等、当該部分品が我が国から輸出されたことを証する資料の提示を求めて当該部分品が輸出された貨物の一部であることを確認しているものであって、単に送り状に原産国の表示があることのみをもって免税適用することは困難と考える。