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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(11) 輸入申告における現物確認の弾力化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

税関から、事前教示は、到着貨物には適用されず、あくまで事前に入手した先行サンプルで行うことになっている旨の説明を受けた。しかしながら、サンプルが必ず事前に入手出来るものとは限らないため、数少ない確認であれば通関ラインにて実施すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

税関は、輸入貨物の到着の前後にかかわらず、事前教示を行っている。ただし、到着後の貨物については、輸入予定税関官署の通関ラインで、また、未到着貨物については、本関関税鑑査官部門(ただし、東京税関においては、税関相談官室)において受け付けている。いずれにしても、事前教示については、可能な限りすみやかに回答するよう、改めて税関に対し文書にて指導徹底することとしたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(11) 輸入申告における現物確認の弾力化

税関は、輸入貨物の到着の前後にかかわらず、事前教示を行っている。ただし、到着後の貨物については、輸入予定税関官署の通関ラインで、また、未到着貨物については、本関関税鑑査官部門(ただし、東京税関においては、税関相談官室)において受け付けている。いずれにしても、事前教示については、可能な限りすみやかに回答するよう、改めて税関に対し文書にて指導徹底した。