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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(12) 輸入通関手続きにおけるEDI化の促進

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

Sea-NACCS(海上貨物通関情報処理システム)更改計画におけるEDI化が不明確であり、システム更改時にEDI化を可能とする施策の実施をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

Sea-NACCS更改については、現行システムが平成11年に定められた運用期間を満了することを背景として、官民の利用予定者(通関業、船会社(船舶代理店を含む)、保税蔵置場業者、銀行、税関)及びシステム運営体(通関情報処理センター)の代表からなる開発組織である「次期海上システム開発推進協議会」において次期海上システムの対象業務、業務処理仕様及びEDI方式等について開発を進めているところである。

平成9年12月には、同協議会において次期海上システムの対象業務として、(1) 輸入にあっては、入港から貨物の船卸し、輸入申告・許可、国内への引取りまで、(2) 輸出にあっては、貨物の保税地域への搬入から輸出申告・許可、船積み、出港まで、の一連の税関手続き等161 業務及び管理資料等の業務詳細仕様(対象業務ごとの処理条件、入出力事項等の詳細な業務処理内容)が確定されるとともに、EDI基本仕様(利用者が次期海上システムと接続するに際しての基本的な技術仕様)及び運用時間等が確定された。

協議会において確定された業務詳細仕様等は利用予定者に公開されている。(インターネットホームページ: http://www.naccs.go.jp)

なお、輸出入者は同システムの検討には直接参加はしていないが、輸出入者が税関手続きを行うため、同システムとの接続を希望した場合の接続可能となる時期、方法等については、輸出入者を代行して税関手続きを行っている通関業者が、次期海上システムと接続可能となる時期、方法等と基本的には同様である。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(12) 輸入通関手続きにおけるEDI化の促進

Sea-NACCS(海上貨物通関情報処理システム)の改善については、現行Sea-NACCSが平成11年度に定められた運用期間を満了することを背景として、官民の利用予定者等の代表により構成された「次期海上システム開発推進協議会」において、次期Sea-NACCSで対象とする業務、当該業務の処理方法、EDI化を含む接続方法等について検討が行われた。その緒果、平成9年12月に、次期Sea-NACCSの対象業務となる

(1) 輸入にあっては、入港から貨物の船卸し、輸入申告・許可、国内への引き取りまで、

(2) 輸出にあっては、貨物の保税地域への搬入から輸出申告・許可、船積み、出港まで、

の一連の税関手続等の業務ごとの処理条件、入出力事項等を定めた業務処理仕様が、また、平成10年4月には、次期Sea-NACCSにおいて、EDIを実現するために必要な事項を定めたEDI詳細仕様が同審議会において確定された。当該業務詳細仕様及びEDI詳細仕様については、インターネット(ホームページ:http://www-naccs.go.jp)等で公表したほかNACCSの運営体である通関情報処理センター等による説明会を全国各地で開催するなど、次期Sea-NACCSについて啓発活動を行ってきたところである。なお、Sea-NACCSの改善に伴う法制面の手当についても、「電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」及び「同法施行令の一部を改正する政令」を平成11年3月31日に公布したところである。