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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

8-(1) 外国保険会社の供託金及び納入資本金限度規定の緩和

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

日本の保険関連法によると、外国保険会社は2000年4月1日までに供託金を現在の1億円から2億円に増額するようになっており、また、現地法人を設立する際には納入資本金を300 億円以上納入しなければならない。このような一律的な規制は、保険会社の流動資産を減少させ、資産運用の困難を招く恐れがあるので、会社の業績・人員数等に応じた等級別実施をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

問題提起事項については、事実誤認(2000年→2001年、1億円→1000万円、300 億円→10億円)の部分もあり、現在問題提起者に対して照会中である。供託金制度は日本における保険契約者等の保護の観点から、営業保証金として最小限の額を定めているものであり、また、資本金についても保険事業を円滑に遂行していくために最低限必要な額を定めているものであることから、一律的な制度として運用することが妥当であり、等級別実施を行うことは適当でないと考える。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

8-(1) 外国保険会社の供託金及び納入資本金限度規定の緩和

供託金制度は日本における保険契約者等の保護の観点から、営業保証金として最小限の額を定めているものであり、また、資本金についても保険事業を円滑に遂行していくために最低限必要な額を定めているものであることから一律的な制度として運用することが妥当であり、等級別実施を行うことは適当でないと考える。
なお、外国保険会社の供託金の最低額の1,000万円は、旧「外国保険事業者に関する法律」において定められていた金額であるが、外国保険会社の事業規模の実態を勘案して、平成8年の保険業法改正時に2億円に引き上げられたものである。

(注)現地法人を設立する際の資本金は300億円ではなく10億円である(保険業法第6条:資本の額又は基金の額)。