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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日) [本部決定] [フォローアップ]

1-(1) 食品検査機関の民間への開放

○ 問題提起者:名古屋商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題の背景

食品衛生法第15条3項の規定により、厚生大臣は、輸入届出された食品等のうち、生産地の事情その他の事情からみて、食品衛生法違反のおそれがあると認められる食品等に対し、厚生大臣が指定した検査機関の行う検査を受けるよう輸入者に命ずることができる。

検査命令を受けると、輸入者は自ら費用を負担して、指定検査機関で検査を受けなければならない。検査結果は、厚生大臣を経由して輸入者に通知され、その結果、輸入者は当該食品等を輸入することが可能となる。
検査手数料は、食品衛生法第15条6項の規定により、政令で定める額(検査の項目ごとに13万9,400円)を超えない範囲内において、指定検査機関が厚生大臣の認可を受けて定める額となっている。また、指定検査機関は、食品衛生法第19条の4の規定により、民法第34条の規定により設立された法人(社団法人及び財団法人)に限定されている。

○ 問題提起内容

検疫所から輸入食品の検査を求められた場合、厚生省の指定検査機関に依頼して検査を受けなければならないが、この指定検査機関は社団法人または財団法人に限られている。

指定検査機関は民間の参入が制限されているため競争原理が働いておらず、例えば検査にかかる期間や費用が検査前に提示されないなどサービスが低水準であり、また検査費用も高い。

したがって社団法人及び財団法人以外の民間を含む検査機関も指定検査機関として認めるべきである。

○ 検討結果

所管省によれば、民法第34条の規定により設立された公益法人(社団法人及び財団法人)は国と同等の公正性が確保できるが、営利を目的とする民間検査機関は公益法人に比べて公正性でない蓋然性及びミスが起きる蓋然性が高く指定検査機関として認められないとのことである。しかしながら、そのような所管省の認識は時代錯誤で国民を納得させる理由にはならない。

民間企業は低廉な費用で顧客の満足を得られるようなサービスを提供するために、常に最新の技術を採り入れ、効率的かつ正確な検査を行うべく努力する。正確な検査が行われていることを前提として、費用が高い、時間がかかるなどの欠点があれば、輸入業者はその検査機関を決して利用しないものと考えられ、そのような機関は自然に淘汰されるというのが市場原理である。

民間検査機関にも検査能力があり、かつ公正性が確保されることが期待できるものも多数存在するので、公益法人か民間かという基準ではなく、検査実施に当たっての技術水準等を判断した上で検査機関を指定するべきである。

以上を踏まえ、所管省においては、食品衛生法の指定検査機関について、以下の対応を取るべきである。

(1) 民間の検査機関も食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含め、平成12年中に検査機関のあり方について検討し、結論を得るべきである。

(2) 検査機関の指定に当たっては、運営・管理に関する基準や技術面での基準を制定する一方、不適格と判断される場合には指定を取り消すなど検査等業務の信頼性、公正性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について平成12年中に検討し、結論を得るべきである。


OTO対策本部決定(平成12年3月21日) [報告書] [フォローアップ]

1-(1) 食品検査機関の民間への開放

食品衛生法の指定検査機関に関し、以下の対応を取る。

(1) 民間の検査機関も食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含め、平成12年中に検査機関のあり方について検討し、結論を得る。

(2) 検査機関の指定に当たっては、運営・管理に関する基準や技術面での基準を制定する一方、不適格と判断される場合には指定を取り消すなど検査等業務の信頼性、公正性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について平成12年中に検討し、結論を得る。


フォローアップ(平成12年12月7日) [報告書] [本部決定]

1-(1) 食品検査機関の民間への開放

食品衛生法の指定検査機関の在り方に関しては、現在公益法人により行われている命令検査について、平成12年5月中旬に諸外国等に対する実態調査等を実施し、米国、英国及び豪州の実態を把握したところである。
引き続き、公益法人以外の民間検査機関についても食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含めた検査機関の在り方及び検査機関の指定にあたっての検査等業務の信頼性、公平性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について、12月中に指定検査機関から指定事業の実態に関するヒアリング及び消費者代表、食品衛生に関する専門家等有識者による検討を終了し、結論を得ることとしている。