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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(3) モーターホーム(大型キャンピングカー)に係る保管場所証明の基準等の見直し

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:警察庁

○ 問題の背景

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条により、自動車の保管場所は使用の本拠の位置から2km以内に確保しなければならないこととされている。しかし、モーターホームの保有者については、以下の基準を満たしている場合には、モータープールが「使用の本拠の位置」として認定され、保管場所証明が取得できることとされている。

(1) モーターホームが次の基準を満たす保管施設に一定期間継続して保管管理を委託されるものであること。

1) 自動車の保有者からの委託を受けて業として自動車の保管管理を行うものであること。
2) 管理人を置き、台帳等により当該自動車の出入庫を記録していること。

(2) 対象となる自動車は、以下の1)、2)を満たす自動車である。

1) 自動車検査証上の自動車の用途の区分が、特殊用途自動車であるキャンピング自動車(88ナンバー)に該当すること。
2) 対象となる自動車は、次のいずれかに該当する大きさであること。

自動車の長さ 5.7mを超えるもの
自動車の幅 1.9mを超えるもの

○ 問題提起内容

(1) 88ナンバーであるキャンピング自動車のうち、トレーラー(被けん引車)については、長さが5.7m以下かつ幅が1.9m以下のものが多く存在しており、また、自宅周辺に保管場所を確保することが困難であるとともに自宅周辺に保管した場合は円滑な交通の妨げともなると考えられることから、長さが5.7m以下かつ幅が1.9m以下であっても車庫証明の発行を認めるべきである。但し、自走式車両(原動機付車両)は除くものとし、キャンピングトレーラー及びカーゴトレーラーのみを対象とする。

キャンピングトレーラー及びカーゴトレーラーにあっては、頻繁に使用する車両ではない(多くは年に数回)ことと、常にけん引をしているわけでもないことから、交通量の多い市街地を走行すると渋滞及び事故等を引き起こす可能性が高い。このような事故等を回避するために、キャンピングトレーラー及びカーゴトレーラーを郊外の保管委託場所の駐車場に保管することにより、普段運転になれている自動車等で保管委託場所まで運転をして行き、そこからレジャー等に行くことで事故等が減ると予測される。

また、都心では駐車場が少ないことから、これらの車両が郊外に出て行くことにより、駐車場スペースが出来ることも考えられる。

(2) 保管管理に際しては、管理者は常駐し基準を満たさなければならず、また、運用上、保管施設には柵が設置され、入口に施錠することが義務付けられている。しかし、そのような管理形態はコストがかさみ、モーターホーム保有者の多大な負担となっている。したがって、車両の車輪に一定の施錠を付し、その錠を近隣に所在する管理者が保管・管理するなど現在と同様の効果を有する管理形態を認めることにより、管理を実質的に簡素化できる措置を講ずるべきである。

○ 検討結果

けん引式のキャンピングトレーラーは日常的に使用するものではなく、また、連結状態での大きさを考慮すれば、十分、保管場所証明に関する特例措置の対象となり得ると考えられることから、現実的な対応をする必要がある。所管庁では、現在、キャンピングトレーラーの形状、使用実態について調査をしており、特段の問題が無ければ、小型のキャンピングトレーラーについても大型のモーターホームと同様の特例措置を講じたいとしている点は評価できる。

また、申請のあった場所をモーターホームの使用の本拠の位置として認めるか否かについては、所管庁においては基準に従い個別具体的に判断するが、当該基準の運用上、管理人不在時に無断での自動車の出し入れが防止されていれば、管理人の24時間の常駐を要するものではなく、また、柵の設置を義務づけているものでもないとし、その旨、周知徹底を図っているとのことである。

以上を踏まえ、所管庁においては、保管場所証明の基準等の見直しに関し、以下の対応を取るべきである。

けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その形状、使用実態等を踏まえ、モータープールを「使用の本拠の位置」として認定し、保管場所証明が取得できる特例措置の対象として扱うか否かを検討し、特段の問題がなければ平成12年中に措置するべきである。


OTO対策本部決定(平成12年3月21日) [報告書] [フォローアップ]

3-(3) モーターホーム(大型キャンピングカー)に係る保管場所証明の基準等の見直し

保管場所証明の基準等の見直しに関し、以下の対応を取る。

・けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その形状、使用実態等を踏まえ、一定の保管管理がなされている場所を「使用の本拠の位置」として認定し、保管場所証明が取得できる特例措置の対象として扱うか否かを検討し、特段の問題がなければ平成12年中に措置する。


フォローアップ(平成12年12月7日) [報告書] [本部決定]

3-(3) モーターホーム(大型キャンピングカー)に係る保管場所証明の基準等の見直し

けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その使用実態等を踏まえ、一定の保管管理がなされている場所についても使用の本拠として一般的に認定することができることとするよう、平成12年末までに通達を発出する予定である。