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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

1-(3) 植物検疫基準の緩和(リンゴ)

○ 問題提起者:駐日ニュージーランド大使館

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

ニュージーランド産リンゴ6種が、農水省の基準に合格し、現在輸入が許可されている。しかし、この基準は、それらのリンゴの栽培を、日本とニュージーランドの植物検疫官がリンゴの火傷病を適切な季節に検査できるような特定地域で、行うことを要求している。その結果、対日本輸出プログラムに参加しているニュージーランドのリンゴ生産者は、指定果樹園の周りに500メートルの緩衝地帯を設けなければならず、コスト増という問題に直面している。ニュージーランドは1998年8月27日付けで農水省に、熟したリンゴには火傷病の病原媒介の可能性がないという、科学的調査結果を提出した。それに対して、農水省の植物検疫課は99年8月13日付けで一連の疑問を寄せた。

熟したリンゴには火傷病の病原媒介の可能性がないという、我が国の主張を日本が受け入れ、指定地域に500メートルの緩衝地帯と栽培地を設けるという要件を撤廃するよう、我が国は要望する。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 我が国は、りんご生果実に火傷病菌が寄生したとの記録に基づき、火傷病菌の発生地域であるニュージーランドで生産されたりんご生果実についても植物防疫法に基づき輸入を禁止している。しかしながら、火傷病菌が我が国に侵入しないような検疫措置が確立した場合には、その措置を講じることを条件に輸入を認めている。

(2) 我が国として、火傷病菌の寄生のおそれのあるりんご生果実に対して、今回の問題提起にあるように現行の検疫措置を廃止することは困難である。しかしながら、ニュージーランドより現行の検疫措置にかわる措置の提案があり、当該措置が科学的・技術的に妥当なものと確認された場合には、ニュージーランド側の意向を踏まえた検疫措置の変更は可能である。

(3) いずれにしても本件については、今後とも日本とNZの植物検疫当局間で科学的・技術的な観点から議論を進めていくことが肝要と考える。

(備考)
本件は、両国の植物検疫当局間で引き続き議論していくことで両国の見解は一致している。