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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

1-(4) イマザリルの使用の許可

○ 問題提起者:駐日ニュージーランド大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

「食品、添加物等の規格基準」のもとで、イマザリルは柑橘類(ミカンを除く)とバナナ以外の食品には使ってはならないことになっている。柑橘類(ミカンを除く)に許されるイマザリルの残留レベルは1kg当たり0.005gであり、バナナの場合は1kg当たり0.002gである。

イマザリルの使用は、柑橘類には許されているが、ミカンには許されていない。この区別は不当で根拠がないように思われる。他の柑橘類同様、ミカンにも同レベルのイマザリル残留を許可されるよう、厚生省に要望する。

厚生省によると上記の措置を講じた場合、イマザリルの一日摂取量が一日摂取許容量(ADI)を上回る可能性があるとのことである。我々は、WTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づき、厚生省に同省の主張を立証する科学的データを要求する。

○ 所管省庁における対処方針

イマザリルを収穫後にみかんに使用する場合には、食品添加物の使用基準の改正が必要となる。しかしながら、日本人のみかんの摂取量は諸外国と比べ多く、現在の使用基準を拡大し、みかんに対するイマザリルの最大残留値を、コーデックス委員会の基準に基づき5ppmと定め、理論最大一日摂取量を推定した場合、ADIを超えることが明らかとなっている。このような使用基準改正を行うことは、我が国国民の食生活において安全性を確保する上で問題があり、科学的にも適切であるとはいえない。

したがって、現時点において、イマザリルの使用基準を改正することは、困難であると考えている。

(備考)
所管省は、問題提起者に対して科学的根拠を説明。現在、問題提起者において対応を検討中である。