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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

1-(7) ワカメ輸入事前確認制度の廃止

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:農林水産省、通商産業省

○ 問題提起内容

ワカメの輸入に関しては、日韓の民間会議による貿易量合意制の履行確保という理由から輸入事前確認制が施行されてきた。しかし、平成7年から、貿易量合意制が廃止となったにもかかわらず、事前確認制は継続されている。

事前確認制は、輸入関連業務量の増大等、実質的には輸入制限的な効果をもたらしているので、事前確認制を廃止すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) わかめの事前確認制度は、季節的に集中して漁獲されるわかめについて、国内生産の状況と併せて輸入動向を早期かつ的確に把握することにより、関係者に対しわかめの需給動向を適切に提供する役割を担ってきたものである。

(2) 当該制度は、輸入制限ではなく、確認申請書を通商産業大臣に提出し、数量や原産地国等についての確認を受ければ数量の制限なく輸入が可能であり、現行の事前確認制度は、韓国産わかめの輸入に際し不利に運用していない。現に、この制度の下で日本への輸出を増加させている国もあり、日本市場のニーズに合ったわかめについては、対日輸出の拡大は可能である。

(3) 当該制度の取扱いについては、1999年3月に開催された日韓両国政府間の水産物貿易に関する実務者会合において議題とされ、議論が進められており、今後とも引き続き本件を当該会合の場において、議論していくことで両国の見解は一致している。

(備考)
本件は、2000年1月に通商産業省告示が改正され、ワカメの輸入に関する事前確認制度が廃止された。これをもって問題提起者は了解した。