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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

1-(9) 輸入食器の検査

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

陶器などの食器を輸入する際、新製品に関してはその都度日本で検査を受けているのでコストが高くついている。

海外での検査結果を活用できるようにすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

海外での検査結果の活用については、あらかじめ輸出国政府より厚生省に登録された公的検査機関で輸出前に検査を行い、輸入時に検査成績書が提示され、検査成績が食品衛生法に適合している場合には、輸入時の検査を省略する輸出国公的検査機関制度が昭和57年3月より導入されており、平成11年9月14日現在52カ国2,513機関が登録されている。なお、平成6年12月より、器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略しているところである。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。