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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

1-(11) 外国で認められている食品添加物の使用

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

外国から食品を輸入する場合、その成分に厚生大臣が指定した以外の食品添加物が入っていると輸入が認められない。

外国で安全が確認された食品添加物の入っている食品については、輸入を認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

新規食品添加物の指定は、食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針(平成8年3月衛化第29号 生活衛生局長通知)に基づくこととされている。本指針に従い、安全性等の資料を添えて、具体的に指定について要請されることが必要である。

食品添加物の指定については、欧米諸国においても我が国と同様、科学的評価を経て実施されるものである。海外で安全性が確認されているということは、その安全性評価を行う上で、参考となる科学的データがあることを意味していると認識しており、それらの資料を添えて要請がなされれば食品衛生調査会での審議を経て適切に対処するものである。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。