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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日) [フォローアップ]

1-(13) 動物検疫における検査証明書の電子転送可能対象国の拡大

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

食肉の輸入にあたっては、輸出国の政府機関により発行された衛生証明書(HEALTH CERTIFICATE)の添付が必要であるが、オーストラリアとの間では、平成10年3月から検査証明書の電子転送が可能となっている。

食肉輸入検疫手続きのスピードアップ化のため、例えば、アメリカ合衆国(U.S.D.A:アメリカ農務省)等電子転送できる対象国を拡大するよう、農林水産省は積極的に諸外国に働きかけ、早期実用化を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

動物検疫所では、家畜伝染病予防法に基づき家畜の伝染性疾病の国内侵入を防止するため、動物及び畜産物の検査を実施している。

家畜伝染病予防法によって、我が国に輸入される動物及び畜産物は、輸出国政府機関により発行された検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされているが、検査証明書に記載される事項が輸出国政府機関から動物検疫所の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合にはこれを適用しないとされている。

検査証明事項の電子的送信については、受け入れに関する要請のあったオーストラリアと我が国の間で平成10年3月から実施しており、このことについて、さらなる活用を図るため、「アジア太平洋経済協力会議」等の場において各国に対して紹介した。

今後は、他の国からの要請に応じ、検査証明書の電子転送可能対象国の拡大を図ることとしている。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。


フォローアップ(平成12年12月7日) [報告書]

1-(13) 動物検疫における検査証明書の電子転送可能対象国の拡大

現在までのところ、我が国に対し検査証明書の電子転送を要請している国はないが、今後も他国から要請があれば、検査証明書の電子転送可能対象国の拡大を図ることとしている。