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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

3-(1) 毒劇物の輸入業登録の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

毒劇物の輸入業者が登録を受けた毒物または劇物以外の毒物または劇物を輸入しようとするときは、あらかじめ登録の変更を受けなければならないが、申請から登録までにおおよそ2ヶ月間を要する。

品目によって必要な設備等が異なるわけではないので、品目毎に輸入業の登録を行なうのではなく、輸入業の登録申請で、別表記載全ての品目を輸入可能にすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

保健衛生上の危害を防止するため、登録の際に毒物又は劇物の品目によって、貯蔵、保管等の基準の適合性を判断する必要があること、特定の品目について事件・事故が発生した場合等に、予め当該品目を製造・輸入している製造業者・輸入業者の所在地を把握しておく必要があることから、今後とも品目ごとの登録をすることとしている。

毒物劇物製造業・輸入業の登録の際には、都道府県による申請書の形式審査、設備の実地調査、厚生省による登録品目の毒物劇物の該当性、設備等の審査等の業務があるため、事務処理期間は60日間必要であるが、申請順に極力速やかに処理されるよう努めてまいりたい。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。

(委員意見)
本件については委員から、「保健衛生上の危害防止のの重要性は論を待たないが、本件のように形式的な規制ではなく、法律の目的を効率良く達成するための実効ある対策が重要である。」との意見が出された。