OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

3-(3) 電気用品に関する外国基準の受け入れ

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

絶縁樹脂材料やリード線被覆材料で、UL、CSA等海外規格で承認されている耐熱温度が、電気用品取締法では認められない。このため、海外規格取得部品(材料)でも、新たに、耐熱温度の承認を受けないと輸入して国内での使用ができない。

主な海外規格を取得した部品(材料)は同等の条件で日本国内でも使用できるようにすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

米国では一般的にUL規格が、流通している製品、材料等に適用されているが、御指摘の絶縁物について材料メーカーがUL規格の材料規定にない材料等を採用しようとするとき、使用温度の上限値について、UL規格に従い評価を受けるため、ULによる認証を受けることが必要である。

他方、我が国の電気用品取締法では、電気用品に使用される絶縁物については、簡易的に、絶縁物の種類毎に使用温度の限度値を規定しており、この限度値以下の温度のもとで使用される場合には、認証を受けることなく使用することが可能である。これはULによる認証の有無に関わらず適用されるものである。

しかしながら個々の絶縁物について、これらに規定する上限値を超える範囲で使用する場合については、UL同様個々に認証を受けることが必要となる。したがって、御指摘の絶縁物等UL規格の認証を受けたものの使用温度が電気用品取締法で定める認証の不要な限度値を超える場合には、個々にUL同様その使用に当たって認証を受けることが必要となるもの。

本件は、規格そのものの受入れではなく、規格に基づき評価された材料の認証結果の受入れに関するものである。安全規制上の強制規格においては、事業者を規制する手段のない外国事業者に係るものを無認証で受け入れることは困難であり、CEマーク、ULマーク、電気用品取締法に基づく表示等、各国毎に制度が異なる現状においては、その受入れに当たっては個別に材料の認証は必要である。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。