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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)
○ 問題提起者:駐日韓国大使館
○ 所管省庁:建設省、文部省、自治省、運輸省
○ 問題提起内容
橋梁工事等の公共事業において、施工業者が施工管理上の不利益を恐れて輸入材の使用を忌避するケースが多く、また輸入材を使用する場合にも不要な強度試験を求めるなど、差別的な取り扱いが行なわれている。
これらの行為は輸入品の使用を妨げているので、改善措置をとるべきである。
○ 所管省庁における対処方針
(土木工事の場合)
建設省の土木工事に使用する材料は、設計図書(図面、仕様書等)に品質規格を明示することとしている。また設計図書に明示していない場合には、中等の品質として、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものとしている。
従って、設計図書(図面等)において、特定メーカーの製品を指定するようなことはおこなっておらず、材料の品質規格・仕様等のみを明示する方法をとっている。
なお、国内の規格と異なる海外資材を、国内の規格品と同等に扱うために、「海外建設資材品質審査・証明事業」を実施している((財)土木研究センター、(財)建材試験センター)。
発注者は審査証明書により資材の品質・性能が国内と同等であることを確認し、当該資材を国内資材と同等に扱うこととしている。
(建築工事の場合)
建設省の営繕工事においては既に、国内の規格と異なる海外資機材についても、その品質性能が同等と認められる場合には、国内の規格品と同じ扱いとしている。
なお、海外資機材の営繕工事における円滑な活用を図るためにも、国内で製造された建築材料・設備機材も含めた品質性能評価事業((社)公共建築協会による)を実施している。
また、鉄骨工事においては、設計図書に特定鋼材メーカー名を指定する記述とはなっていない。
[建設省]
文部省においては、問題提起内容にある差別的な取り扱いを行なっている事実はないと承知している。
なお、今後とも政府調達協定等を遵守し、透明性・客観性及び競争性のある発注を行っていきたい。
[文部省]
問題提起内容は、建設工事施工業者の物品調達の問題であるが、施工業者の指導監督等は自治省の所管するところではない。
[自治省]
運輸省の工事に使用する材料は、設計図書(図面、仕様書等)に品質規格を明示することとしている、また設計図書に明示していない場合には、中等の品質として、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものとしている。
従って、設計図書(図面、仕様書等)において、特定メーカーの製品を指定するようなことはおこなっておらず、材料の品質規格・仕様等のみを明示する方法をとっている。
[運輸省]
(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。