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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

5-(3) 輸入建材の検査での海外検査データの活用

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

海外の建材を輸入する際には、海外の規格の認証を得た製品であっても改めて国内の検査が必要となり、その検査に100万円以上の費用がかかる。

建材の検査にあたっては、原産国の検査データを活用するなど、簡略化をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

平成10年建築基準法改正により、一定の基準に適合すると建設大臣に認証された部材等を製造する外国製造者の認証及び外国製造者の認証を行う外国機関の指定ができるとしたところである。また建設大臣の承認を受けた海外の評価機関において、建築基準法令に規定する性能に関して、一定の基準に適合するものとして技術的評価を受けることができることとしたところである。

なお、現在、カナダの試験機関(ULC)及びオーストラリアの試験機関(CSIRO)の指定が行われている。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。