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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

5-(4) 外国規格の不燃材の規制緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

不燃材については、建設大臣認定品または建設省告示1828号に適合した不燃材を使用することが必要な場合があるが、認定や適合性の証明にあたっては、米国及び欧州等の外国規格に合格した製品はそのまま認めるように規制を緩和すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

不燃材の認定については、法令で限定された使用基準に適合しない建築材料の性能が、法令で求める性能を有しているかどうかという判断が必要であり、外国の規格に合格した製品であっても法令に規定された性能基準に適合しているかどうかを判定する必要がある。

なお、平成10年建築基準法改正により、建設大臣の承認を受けた海外の評価機関において、建築基準法令に規定する性能に関して、一定の基準に適合するものとして技術的評価を受けることができることとしたところである。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。