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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日) [フォローアップ]

5-(5) 建築分野における相互認証制度の速やかな導入並びに建築資材等の性能基準・性能試験方法に関する国際調和化の推進

○ 問題提起者:日米商工会議所協力会議

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

建築資材や建築方法等に関する外国検査機関、評価団体の認証を積極的に受け入れてほしいという内外の要請に対応して、建設省と外国関係機関との間で相互認証制度の導入を目指した協議がおこなわれているが、未だほとんど実現していない。速やかな導入を図るべきである。

また、この問題に関連して、建築資材等の性能基準・性能試験方法について国際的に整合性を図ることが必要であり、ISO(国際標準化機構)での作業等を踏まえ、早期に国際調和化を進めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

平成10年建築基準法改正により、一定の基準に適合すると建設大臣に認証された部材等を製造する外国製造者の認証及び外国製造者の認証を行う外国機関の指定ができるとしたところである。また建設大臣の承認を受けた海外の評価機関において、建築基準法令に規定する性能に関して、一定の基準に適合するものとして技術的評価を受けることができることとしたところである。

また、建築資材等の性能試験方法の国際調和化については、来年6月の建築基準法政省令公布に向け検討中である。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。


フォローアップ(平成12年12月7日) [報告書]

5-(5) 建築分野における相互認証制度の速やかな導入並びに建築資材等の性能基準・性能試験方法に関する国際調和化の推進

改正建築基準法は平成12年6月1日より施行された。
建築資材等の性能試験方法に関しては同じく平成12年6月1日よりISO(国際標準)を採用可能としたところである。