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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

5-(6) 建築基準法の性能規定施行スケジュールの明示及び政令等制定の透明化

○ 問題提起者:日米商工会議所協力会議

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

平成10年6月の通常国会で建築基準法が改正され、性能規定(一定の性能を満たせば多様な材料、設備、構造方法を採用できる方式)が平成12年6月12日までに施行されることとなった。今改正は規制緩和の方向に沿った大幅な見直しであり、その適正な運用と実効性が大いに期待されるところであるが、施行令や施行規則の制定、告示にいたるまでのスケジュールが明らかにされておらず、またその内容の多くが不明である。日本のみならず、諸外国の関係業界・機関が注視している問題であるとともに、与える影響も大きいので、細心の配慮をもって円滑な実施を図ることが必要である。施行スケジュールを明示するとともに政令等制定を透明化すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

政令等の内容については、平成11年3月23日に閣議決定された「規制の設定または改廃に係る意見提出手続き」(いわゆるパブリックコメント手続き)を踏まえて、案の段階で適時適切に公表する予定である。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。

なお、所管省は、平成12年2月15日から3月14日にかけて、施行令改正原案を公表し、パブリックコメント手続きを実施した。特に概要については英語にても行った。