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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

5-(7) 地方公共団体が建築基準法に基づいて制定する条例の限定化及び関係情報の公開

○ 問題提起者:日米商工会議所協力会議

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

建築基準法では建築物の敷地などに対して最低必要限度の基準を定め、全国一律に運用するものとしているが、地方の実情によって法の目的が達成されない場合は、地方自治体の条例によって制定しうる部分を設けている。

もとより地方自治の原則は尊重されるべきであるが、地方の独自性を主張するあまり、法の趣旨並びに法運用の一貫性、均質性を損なうような内容の条例が制定されるようなことがあれば、企業に無用の混乱を招くだけである。したがって条例の制定は真に合理的理由と明確な趣旨に基づく場合に限定すべきである。

また、条例を制定した場合は、その趣旨、内容、手続き等について情報を公開し、例えばガイダンスやインターネットによって必要な者は誰でも情報を得られるようにすべきである。

なお、条例や細則における用語についても、地方毎あるいは担当者によって解釈に違いが生じないよう、統一化、明確化を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

地方の気候・風土の特殊性、多様なまちづくりに対するニーズ等に的確に応えるためには、各地方公共団体が条例を活用することは不可欠。建築基準法に基づく条例による制限については、法律での根拠が明らかにされており、さらに、必要な場合には政令・通達等により制限内容や対象となる建築物等に関する基準を明確化しているところである。また、建築基準法の授権の範囲内で地方議会の議を経て民主的な手続きにより制定されていることから、条例の制定の必要性や趣旨は当然明確にされているものと考える。

なお、条例に関する情報公開については、本年5月に公布された行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)によるほか、各地方公共団体ごとの取り組みによるものと考える。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。