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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日) [フォローアップ]

7-(1) 韓国の特殊車両の一時的な通関

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

1967年の日韓閣僚会談において、船舶による車両等の一時的な輸出入を認める合意がなされたことを受け、韓国は1970年、「船便で車両等の一時輸出入を行う車両通関に関する告示」(関税庁告示第98‐56号)を制定し、日本人旅行者の乗用車及び活魚運搬車、冷蔵車、冷凍車等特殊車両の韓国内への一時的な輸入通関を認めてきた。一方、日本は、韓国人旅行者の乗用車については、日本への一時的な輸入通関を認めているものの、活魚運搬車、冷蔵車、冷凍車等特殊車両については日本への一時的な輸入通関を認めていない。このため、韓国から活魚又は冷凍・冷蔵の農・水・畜産物を日本に輸出する際に韓国の車両を用いて運搬することができず、韓国の輸出業者にとっては不便さを招くと共に輸出費用の増加にも繋がっている。

輸送物流コストの節減及び輸送期間の短縮を図るために、日本政府は、上記日韓閣僚会談における合意及び二国間における相互主義の原則に基づき、韓国の上記特殊車両についても、日本への一時的な輸入通関を認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 関釜フェリーを利用して韓国からの旅客が携帯のうえ一時輸入する自家用自動車については、1970年に日韓税関当局間で通関手続を簡易なものとすることが合意され、1971年に関税定率法第17条第1項第10号(再輸出免税)に該当する自家用乗用車の通関手続きについて、輸出入申告書を統合する等簡易化した。

(注)
関税定率法第17条第1項第10号では、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は別送して輸入する自動車等で、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについて関税を免除する旨規定。

なお、自動車に係る関税は現在無税となっており、また、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「輸徴法」という。)第13条第1項第4号により、関税定率法第17条第1項第10号に該当するものについては、消費税が免除される。

(2) 韓国からの活魚運搬車、冷蔵車、冷凍車等特殊車両については、関税定率法第17条第1項第10号に該当しないものの、今後、他の類似規定の適用及び輸出入手続の簡素化について検討することとしたい。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。


フォローアップ(平成12年12月7日) [報告書]

7-(1) 韓国の特殊車両の一時的な通関

韓国からの活魚運搬車、冷蔵車、冷凍車等特殊車両については、一時的に輸入されるものであり、関税定率法第19条の3及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3により、一旦納付された消費税(関税は無税)を還付し得ることから、本年4月に通達を改正し、この場合の通関手続について、輸出入申告書を統合する等の簡素化を行った。