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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(2) 阪神地域の港のとん税納付の統合化

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

京浜地域においては、東京都および神奈川県にある同地域の各港が京浜港として開港に定められているため、いずれかの港でとん税を納付すれば京浜地域における各港の施設が利用できる一方、阪神地域においては、大阪府及び兵庫県にある各港が互いに近距離にあるにもかかわらず別の開港と定められているため、各港を利用するごとに個別にとん税を納付しなければならないこととなっている。

このため、関西の物流の重要な拠点である阪神地域の港を利用する船舶会社は、関東の物流の拠点である京浜地域の港を利用する船舶会社に比べ、経費負担が過大となっており、関東より不利な取扱となっている(ある民間業者の試算では5,300TEU本船1隻についての年間の過大負担額は425万円)。

したがって、京浜地域と同様に阪神地域においても、とん税の納付を統合化し、阪神地域のいずれかの港でとん税を納付すれば、同地域における各港の施設が利用できるようにすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) とん税及び特別とん税(以下、「とん税等」)は、外国貿易船の開港への入港に際し、船舶の純とん数を課税標準として課すものであり、開港は貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して定めることとされている。また、開港の港域については、法令により港の区域が異なることは港湾利用者にとって分かりづらいことから、関税法上、全国の港の区域を統一的に規定している港則法に基づく港の区域によることとしたものであり、港則法に基づく港の区域外に恒常的に外国貿易船の入港が見込まれる区域がある場合や港則法に基づく区域内に外国貿易船の入港が見込まれない区域がある場合など特別な事情がある場合に限り、例外的に港則法に基づく港の区域と異なる開港の港域を定めている。

(2) 阪神地域の港を一つの開港としてとん税等の納付を統合化することについては、港則法に基づく港の区域と異なる開港の港域を定めるに足る特別の理由もなく、他の地域における取扱いとの公平性等を勘案した場合、単に近接していることのみをもって、阪神地域の港を一つの開港として統合することは困難である。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。