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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(3) 自家消費用毒劇物の輸入手続の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

自家消費用の毒劇物を輸入する場合、通関の際に税関に薬監証明書を提示しなければならない。薬監証明書の取得には、多くの書類が必要で、さらに申請から許可取得までに3〜4日間かかるため輸入手続が遅れる。

提出書類を削減するとともに、許可までの期間を短縮すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

毒物及び劇物取締法は、販売・授与を目的として輸入する場合には輸入業者として登録を必要としているが、自家消費用として毒物及び劇物を輸入する場合は輸入業者としての登録を必要としていない。

しかし、輸入された毒物及び劇物が、販売・授与の目的ではなく、自家消費の目的であることを確認するために薬監証明の取得を必要としているところである。

薬監証明取得の際の必要書類については、毒物及び劇物がその使用方法によっては人に対する危害の可能性の高いものであるために、その使用方法等が適切に行われているかを確認するための使用説明書を必要書類の一つとしているものであり、それ以外の書類についても輸入業の許可を必要としないものであることを確認するための必要最低限の書類となっているため、必要書類の削減はできないと考えている。

なお、薬監証明の発給に関しては、厚生省に持参してきた場合、内容を確認後その場で発給している。また、郵送で申請された場合も即日処理している。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。