OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(4) 玩具の輸入

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省、大蔵省

○ 問題提起内容

厚生大臣の指定する玩具を輸入する際、検査を受けなければならないが、米国のASTMやCEに準拠している製品に関しては、この検査を免除すべきである。

また、継続的に輸入しているにもかかわらず、税関でランダム検査が行なわれ、通関に手間取ることがある。税番を決定するために輸入した現品の提示を求めているようだが、輸出国で申告された税番を使用すればそのような検査は不要となるはずである。国によって品目の分類基準が異なっているのであれば、国際的に統一し、輸出国で申告された税番をそのまま適用すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

玩具の輸入に当たっては、食品衛生法に定められた規格基準に適合しているかを確認しているが、その規制は国際的にも特段厳しいものではないと考えている。ASTMやCEに準拠している製品であることをもって輸入検査を免除することは難しいが、今後国際的な基準の策定も見据え、情報交換等を行っていくことが必要であると考えている。

なお、海外での検査結果の活用については、あらかじめ輸出国政府より厚生省に登録された公的検査機関で輸出前に検査を行い、輸入時に検査成績書が提示され、検査成績が食品衛生法に適合している場合には、輸入時の検査を省略する輸出国公的検査機関制度が昭和57年3月より導入されており、平成11年9月14日現在52カ国2,513機関が登録されている。さらに、平成6年12月より、器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略しているところである。

[厚生省]

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)は、貨物を輸入する者は税関長に申告し、必要な検査を受け、許可を受けなければならない旨規定されており、税関は必要に応じて検査をしている。ただし、すべての貨物について検査することは困難であるので、貨物によっては書類審査等となる場合もある。

継続的に輸入しているものについても、その申告内容(品物、数量等)が適正かどうか、また、けん銃や麻薬等の社会悪物品がないかどうか検査する必要がある場合もあり、検査を一律に省略することは困難である。

また、輸出国で申告された税番を我が国で適用することについては、HS条約加盟国からの輸出であれば、日本で使用する9桁の番号のうち、上6桁までは共通であるので、日本でそのまま使用できる。しかしながら、下3桁は我が国独自のコードとなっているので、輸出国のコードをそのまま輸入に使用できない場合もある。

[大蔵省]

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。