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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(8) 臨時開庁時間に関する基準の明確化及び時間外手数料の廃止

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

臨時開庁の申請には別途手数料が必要だが、その時間の基準が、受付時なのか、書類審査終了時なのか、担当によりまちまちであるため、臨時開庁となる基準を明確にしてほしい。

また、臨時開庁の業務内容は、通常業務と同じであることから、時間外手数料自体を廃止すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の臨時の執務を求めようとする者は、その事務の種類、時間及び事由を記載した申請書を税関長に提出し、その承認を受ることとし、税関長は税関の事務の執行上支障がないと認めたときは、この承認をすることとしている(関税法第98条、関税法施行令第87条)。

また、臨時開庁の承認を受ける者は、税関が臨時に執務する時間の手数料(臨時開庁についての承認手数料)を納付しなければならないこととしている(関税法第100条)。

なお、臨時開庁の承認手数料については、執務時間外において税関職員が執務する時間1時間までごとに定められている(税関関係手数料令第2条)。

従って、臨時開庁の時間は、臨時開庁を求める業務の開始から終了までの時間であり、その基準はすでに明確になっているものである。

(2) 臨時開庁制度は、税関の執務時間外における臨時の執務の求めがあった場合に、これを行うものとし、もって輸出入業者の利便に資そうとするものであることから、執務することに伴い発生する行政コストを勘案した手数料負担を受益者たる申請者に求めているものである。したがって、これを廃止することはできない。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。