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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(9) 通関統計作成のための資料の簡素化

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

税関では、通関統計作成のため、通関時において、インボイスに表示された商品の種類を更に細かく分類した個別品目別の価格を記載した資料を要求される。例えば、インボイスに肉の塊として表示された単位価格(Unit Price)を、ロース、フィレ等肉の種類ごとに更に細かく分類して記載した資料を別途提出しなければならず、この作業が非常に煩わしいものとなっている。

通関統計作成のために細かい分類での個別価格の提示を輸入者に求める取扱を、簡素化すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 通関統計は、関税法第102条及び経済統計に関する国際条約に基づき作成、公表しているものであり、我が国経済の状況等を示す主要な指標の一つとして内外に広く利用されており、非常に重要なものである。

(2) また、統計細分については、国内の産業の保護等の観点から、
1) 品目の種類に応じ関税率が異なることとなる場合、又は、
2) その輸入動向を把握する必要がある場合、
に設定しているものである。

2)については、品目の種類により現在の関税率が同じ品目であっても、その輸入動向を把握する必要があり、例えば、インボイスに「ミート」と表示されているだけでは、品目ごとの分類や価格の決定ができないことから、インボイス以外に分類や価格を決定するための書類を求めているものである。

(3) なお、輸入通関の際の書類の提出については、輸入者等の負担を十分勘案し、通関審査の際に重要な事項を確認する上で必要不可欠なものに限ることとしており、従来から提出書類の簡素合理化を図ってきたところであり、今後とも、インボイスにより分類等重要な事項を決定できない場合など必要最小限の書類に限定していくこととしている。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。