OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(10) チルド商品の通関前検品

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

チルド商品は、商品の性質上鮮度の確保・維持が極めて重要であり、商品到着後の検品が不可欠であるが、現行では通関後でないと検品ができないため、通関後から商品流通までの間に検品のための一定の時間を要することとなっている。

このため、チルド商品については、通関後に即時商品の流通ができるよう、通関前に港頭冷蔵倉庫(保税上屋)において検品を行うことを認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

輸入通関前における外国貨物の取扱いに関しては、関税法第40条第1項の規定により外国貨物が蔵置されている指定保税地域又は保税蔵置場(以下「指定保税地域等」という。)において、当該貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れを行うことができることとされている。また、同条第2項の規定により税関長の許可を受けることによって見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為を行うことができることとなっている。したがって、関税法上、通常の検品であれば、通関前であっても可能である。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。