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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(11) 税番及び税率の統一

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

新規商品に関し、税関において税番・税率が決定されるが、同一商品について別の税関では、異なる税番・税率が適用されることがある。

新規商品の税番・税率が、ある税関において確定された場合、全国どこの税関でも同じ税番・税率にて申告できるよう統一を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

我が国の関税率表は、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいており、その解釈については「関税率表解説」及び「関税分類例規」(これには日本国内における分類基準も含む。)により公開している。

事前教示制度(輸入者その他の関係者が、税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表適用上の区分(税番)、関税率等について照会を行い、その回答を受けることができる制度(関税法第7条第3項)によって、利用者各位の利便を図っている。

更に、全国的な分類の統一を図るために「分類センター」を設置するとともに、分類情報検索システムの導入によって、輸入貨物の分類事例を、画像情報として各税関において閲覧可能となっている。

このように従来から税番・税率の統一・透明化のために努めてきたところではあるが、新規商品については、事前教示制度の活用が有効であると考えられるので、活用されたい。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。