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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(13) 輸入通関時の関税暫定措置法第8条適用手続の簡素化

○ 問題提起者:大阪商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

関税暫定措置法第8条に基づく加工再輸入品の関税減免の制度に関しては、輸出通関から輸入通関に至る一連の手続において、必要書類の作成、添付書類の取り揃え、税関における審査等の手間と時間が甚大である。

例えば、同制度を利用することを前提に、生地を輸出して加工し、衣類に製品化して再輸入する場合、生地輸出手続は「概算用尺」×「着数」で認められているが、製品輸入手続は「各サイズごとの用尺」×「各サイズごとの着数」で使用した生地量を算出し、輸出した生地数量と比較され、その差が多ければ海外の縫製工場の加工証明書を税関は要求する。

しかし、こうした加工証明書を海外(特に中国)から取り寄せるには手間と時間がかかり、その間商品は港の倉庫で滞貨することとなる。

このため、製品輸入手続時の当該算出にあたっては、「製品1着当りの平均用尺」×「総輸入着数」で使用生地量を算出することを認め、手続の簡素化を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 制度の概要

本制度は、わが国から輸出された貨物を原材料として加工又は組立てをした製品が、原則として輸出の日から1年以内に輸入される場合、その製品に課される関税のうち、輸出された原材料の関税相当部分を軽減するものである。

(2) 輸出入手続

1) 本制度の適用を受ける場合において、原材料を輸出する際には、輸出原材料の実輸出数量等について税関の確認を受ければよく、用尺等により予定使用生地数量を算出することは要しない取扱いとしている。
2) また、製品輸入時の減税額計算においては、輸入者の負担を考慮して、同一スタイルでサイズにより用尺が異なる場合には、平均用尺に製品の輸入数量を乗じて行うこととしており、サイズ別に計算することは要しない取扱いとしている。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。