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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日) [本部決定]

3-(1) 毒物及び劇物のタンクコンテナによる国内輸送容量に関する基準の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所、在日米国大使館

○ 所管省庁:厚生労働省

○ 問題の背景

 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)及び弗化水素又はこれを含有する製剤を容器に収納して運搬する場合、その容器の内容積は、10,000リットル以下であることとされている(毒物及び劇物取締法施行令第40条の2)。
 また、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)及び弗化水素又はこれを含有する製剤を容器に収納して運搬する場合、その容器の内容積が2,000リットル以上の場合には、その内部に防波板を設けることが義務付けられている(同法同条)。

○ 問題提起内容

(1) 毒物及び劇物取締法施行令第40条の2では、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)及び弗化水素又はこれを含有する製剤を容器に収納して運搬する場合、その容器の内容積は、10,000リットル以下であることとされている。
  一方、タンクコンテナによる毒物及び劇物の国際輸送では、容器に関する国際基準(IMDG CODEや欧州危険物輸送規則(ADR)等)においては容量規制がないため、10,000リットルを超える容量で輸送されていることが多々あり、これらの毒物及び劇物を日本に輸入する際に支障をきたしている。
 ついては、日本国内においても欧米と同様、容器の容量規制なくタンクコンテナでの輸送が可能となるよう基準を改めるべきである。

(2) また、同法同条では、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)及び弗化水素又はこれを含有する製剤を容器に収納して運搬する場合、その容器の内容積が2,000リットル以上の場合には、その内部に防波板が設けることが義務付けられている。
 しかし、容器に関する国際基準(IMDG CODEや欧州危険物輸送規則(ADR)等)においては、積載量が80%以上である場合には防波板が不要とされているため、防波板のない容器で日本に輸入する際に支障をきたしている。
 ついては、日本国内においても、防波板の設置基準について国際基準との整合をとるべきである。

○ 検討結果

 無機シアン化合物及び弗化水素等を輸送する際の、内容積及び防波板設置義務に関する規制は、国内輸送コストを上昇させ、輸入を阻害する原因となっている。所管省は、基準の見直しに向けた調査を速やかに終了させ、政令を改正することにより、輸送コストの低減化を図るべきである。

 以上を踏まえ、所管省においては、毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準について、以下の対応を取るべきである。

(1) 毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準について、速やかに調査を終了させ、国内の基準が国際基準に整合するように見直しを行い、平成14年度の早期に政令改正を行うべきである。

(2) 政令の改正に当たっては、改正規定中に国際基準を引用するなど、国内の基準が、国際基準の変更に応じて、その整合性が維持されるような規定とすることを検討すべきである。


OTO対策本部決定(平成14年3月20日) [報告書]

3-(1) 毒物及び劇物のタンクコンテナによる国内輸送容量に関する基準の見直し

毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準に関し、以下の対応を取る。

ア 毒物及び劇物をタンクコンテナにより運搬する際の基準について、速やかに調査を終了させ、国内の基準が国際基準に整合するように見直しを行い、平成14年度の早期に政令改正を行う。

イ 政令の改正に当たっては、改正規定中に国際基準を引用するなど、国内の基準が、国際基準の変更に応じて、その整合性が維持されるような規定とすることを検討する。