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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

1-(2) 残留農薬に係る命令検査の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生労働省

○ 問題提起内容

中国からアスパラガスを輸入する際には、「食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施について」(医薬局食品保健部監視安全課長通知)により、農薬ジクロルボスの残留濃度に関する命令検査を行うことが必要とされている。中国関係機関に照会したところ、既にアスパラガスには上記農薬は使用していないとのことである。

厚生労働省は、諸外国の実情を把握し、上記通知から当該品目を削除するなど必要な措置をとることにより、不必要な命令検査については廃止するべきである。

○ 所管省庁における対処方針

中国産グリーンアスパラガス(加工品を除く。)については、平成10年に基準(0.1ppm)を越えるジクロルボスが検出されたことから、平成10年9月4日以降、命令検査を課しておりますが、本年度で検査命令を実施してから3年間となります。その間違反事例がないことから、本年度末に実施する検査命令品目の見直しで、除外が可能か検討することと致します。

また、中国産未成熟えんどう(加工品を除く)については、本年度においても、基準値(0.05ppm)を超えるシペルメトリンが検出されていることから、検査命令対象品目からの除外はできません。

なお、検疫所において発見された違反事例については厚生労働省ホームページ内に掲載しております。

(参考)
○ジクロルボス:有機りん系殺虫剤。基準値を超えて摂取すると、頭痛、食欲不振、悪心、めまいを起こすおそれがある。
○シペルメトリン:合成ピレスロイド系殺虫剤で、1987年に登録された。きわめて広い殺虫スペクトラムを持つ。基準値を超えて摂取すると、頭痛、悪心等を起こすおそれがある。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。