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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

1-(3) うなぎ蒲焼輸入に係る命令検査の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生労働省

○ 問題提起内容

うなぎの蒲焼を海外から輸入する際には所定の食品検査を受ける必要があり、この内容は工程の凍結直前の加熱の有無により命令検査と自主検査に分けられている。命令検査の場合には、「食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施について」(医薬局食品保健部監視安全課長通知)により、保税上屋の搬入、数量等の確認作業後、厚生労働省へ命令検査申請書を提出して、検査実施許可を得た後に検査が実施される。この間2〜3日を要し、週末をはさんだ場合は4〜5日を経過してようやく24時間の検査実施となる。従来一元的に行われていたうなぎの蒲焼に関する自主検査は、現在行われている命令検査とその内容において違いは無く、したがって自主検査でもその有効性は十分である。徒に時間がかかる命令検査は廃止し、中国産鰻加工品を上記通知別表1から削除するべきである。また、もしこれが不可能である場合には、命令検査の必要性を証明してほしい。

○ 所管省庁における対処方針

食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令による検査は、生産地の事情等からみて違反のおそれのあるものが輸入される蓋然性が高く、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要とされるものであり、検査業務の信頼性、公平性の確保等の理由により、厚生労働大臣若しくは厚生労働大臣の指定する検査機関において実施するとされており、自主検査の結果についてはその受入を行っていない。

また、現在のところ、中国産冷凍うなぎの白焼き及び蒲焼きについては食品衛生法違反が毎年認められることから、検査命令対象品目から除外することはできないが、輸出国における衛生対策等により、輸出国政府がその安全性を保障することが可能な場合にあっては、協議を行うことにより、施設等ごとに検査命令による検査を免除する場合もある。

(参考)
中国産冷凍うなぎの蒲焼きの最近の違反事例
成分規格不適合:大腸菌群の検出、100,000/gを越える生菌数

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。