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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

1-(5) でん粉にかかる抱合せ制度の改善

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

コーンスターチ用とうもろこしに対する国産いも澱粉との抱き合わせ政策によって、割高なコーンスターチの使用を余儀なくされているところ。

しかし、当該制度は、輸入業者や消費者にとって非常に分かり難い制度となっており、その法令上の根拠、枠組み、具体的運用方針についても不明確・不透明な状況。

したがって、農林水産省は、輸入業者等に対し、本制度に係る法令上の根拠、具体的運用方針について、明示するとともに、具体的には、国産いも澱粉との抱き合わせ制度について、現行のコーンスターチ用とうもろこしのみを対象とせず、餌用・工業用を含む輸入とうもろこし、輸入澱粉全体で抱き合わせ義務を負うべきと考える。

○ 所管省庁における対処方針

コーンスターチ用とうもろこしと国産いもでん粉の抱合せ制度は、ユーザー等に対し安価な輸入品の提供を確保するとともに、でん粉需給の安定を図り、国産いもでん粉の需要確保とでん粉原料用いも生産農家の所得安定を図るために設けられたものであり、国産いもでん粉の引き取りを条件として、ユーザーに無税のコーンスターチ用とうもろこしを割り当てているところである(なお、一定の関税(50%又は12円/kgのいずれか高い方)を支払えば、国産いもでん粉を引き取る必要はなく、自由に輸入を行うことができることとなっている。)。

また、コーンスターチ用とうもろこしの関税割当は、「関税定率法」(第9条の2)、「関税暫定措置法」(第8条の6)及び「関税割当制度に関する政令」の規定に基づいて実施しており、抱き合わせられる国産いもでん粉の購入基準等については、「とうもろこし等の関税割当制度に関する省令」(第6条)の規定に基づいて定め、経済産業公報、JETRO通商弘報、農林水産省ホームページ等により公表している。

こうした制度の下、価格支持の費用負担をしているユーザーや消費者のことも考慮しつつ、国産いもでん粉工場の整理・合理化等を通じて、国産いもでん粉の製造コストの低減に努めてきているところであり、今後とも、国内のでん粉需給の動向を注視しつつ、制度の適切な運用に努めていくこととしている。

なお、餌用(飼料用)・工業用(コーングリッツ用、コーンフラワー用等)輸入とうもろこしについては、でん粉用に使用されないため、抱合せ制度の対象とすることは適当ではないと考えている。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。