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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

1-(6) 家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物(穀物のわら及び飼料用の乾草)に係る海外生産設備検査の基準の明確化

○ 問題提起者:在日中華人民共和国大使館

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

中国は、これまでも穀物のわら及び飼料用の乾草(以下「飼料用わら等」という。)を日本に対し輸出しているところ。

平成12年3月の口蹄疫発生を踏まえ、同年秋の臨時国会において家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)が改正され、輸入検疫について農林水産大臣が指定検疫物の対象に指定できる物として飼料用わら等が追加された。

これにより、新たに飼料用わら等についても、その輸入に当たっては、輸出国の政府機関が発行する検査証明書の添付が義務付けられることとなり、また、当該検査証明書の発行に当たっては、当該飼料用わら等の生産設備が日本及び中国政府機関による検査に合格していることが求められることとなった。

平成13年2月及び3月に実施された日本側の検査において、複数の企業が不合格となったが、日本側の検査については、1)当該検査基準が不明確・不透明なため、改善策を講ずることが困難となっている、また、2)検査制度及び事務手続が不透明なため、再検査の要請がかなわない状況となっている。

したがって、当該検査について、1)当該検査に係る基準を明示し、改善方策を容易に取れるようにするとともに、2)再検査に係る手続について、明確化・迅速化を図り、直ちに検査官を中国に派遣し再検査を実施してほしい。

○ 所管省庁における対処方針

1.穀物のわら及び飼料用の乾草の消毒処理施設の検査基準の明確化

現在、農林水産大臣の指定する穀物のわら及び飼料用の乾草(以下「わら及び乾草」という。)の消毒処理施設に係る指定(検査)基準は、中国との間で取り決めた家畜衛生条件中に、その基本的構造を規定している。消毒施設は、各施設においてその立地条件及び構造が様々であることから、指定にあたっては、家畜衛生条件に規定されている指定(検査)基準をベースに、わら及び乾草の的確な消毒処理の実施と、消毒後のわら及び乾草の適切な再汚染防止状況が可能な施設であることを確認のうえ、当該施設の指定の可否について総合的に判断している。したがって、家畜衛生条件に規定されている施設の指定(検査)基準を、より明確にすることは困難である。

2.再検査にかかる手続について

現地調査の結果、最終的に指定されなかった施設については、必要に応じて不備事項を指摘し、当該不備事項について改修等がなされた場合は、中国政府より改修に係る関係書類の提出を求めるとともに、提出された関係書類により改修されたと判断された場合、再度現地調査を実施することを基本に確認を行っている。

8月末に中国政府より各施設の改修状況等に関する資料が提出されたところであり、現在、中国政府あてに回答を準備しているところであり、近々のうちに回答を発出する予定である。

また、あわせて現在、現地調査のための出張の日程についても検討しているところであり、今後、中国側と日程調整の後に、できるだけ速やかに、現地調査のための家畜衛生専門家の派遣を行っていきたい。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。