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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

2-(1) 化粧品の表示に関する規制の見直しについて

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生労働省

○ 問題提起内容

化粧品の表示に関して薬事法第61条では「化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。」とされている。現在取り扱っている輸入化粧石鹸は、3〜4個が1つのパックに包装されている。メーカーは3個あるいは4個を1つの商品として認識しており、約5年前、この表示をする際に薬事衛生事務所へ相談した際にも問題ない旨確認していた。ところが、この度、薬事衛生事務所から、薬事法での直接の容器とは、セロハンではなく、中の箱であるという指摘を受け困惑している。表示の修正をするには、商標使用に関する問題があり、また機械の導入や人件費の増などコスト面でも大変な負担となる。

諸外国での認識どおり、1パックを1つの商品と考え、個別に小売しないように促す文章を明記することで、外側のセロファンを直接の容器として表示をすることを認めていただきたい。

○ 所管省庁における対処方針

薬事法第61条では、消費者保護の観点等から、消費者が必要な情報を入手したり、必要に応じて製造業者等へ連絡したりするため、または類似の製品と混同することを防止するため、個々の製品の「直接の容器又は直接の被包」に「製造業者氏名及び住所」「名称」「製造番号」「成分の名称」等の事項を記載しなければならないと定めている。

ここでいう「直接の容器又は直接の被包」とは、化粧品が直に収められている容器(化粧品のびん、箱等)又は被包(化粧品の包み紙等)のことを指しているが、今回指摘のように「小分けして販売しない旨を明記することで外側のセロハンを直接の被包とする」とした場合、外側のセロハンのみに法定表示がされ、包装されている個別の化粧品のそれぞれには法定表示がされないこととなる。

この表示方法では購入時には表示事項を確認することができるものの、実際の使用に際して化粧品をセロハンから取り出した後は、法定表示事項が記載されたセロハンは破棄されることが想定されるため、消費者の手元には全く表示のない箱入り化粧品が残るのみである。

したがって開封後、すぐに使用されなかった化粧品については、消費者は化粧品の適正使用のための情報等を得られないことになり、結果として類似の製品と混同したり、場合によっては健康被害(アレルギー等の皮膚障害、脱毛等)を招いたりするおそれがある。

したがって、消費者の安全確保のために、個々の直接の被包ごとに表示がなされるべきであり、小分けして販売しない旨を明記したとしても外側のセロハンを直接の被包とみなすことはできない。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。