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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

2-(2) 化粧品の成分表示規制の緩和について

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生労働省

○ 問題提起内容

平成13年4月以降「化粧品規制緩和」により薬事法施行規則の一部改正に伴い、化粧品として配合が認められた成分も増え、今まで認められていなかった「1,3−ジメチロール−5,5−ジメチルヒダトイン」及び「N,N"−メチレンビス[N'−(3−ヒドロキシメチル−2,5−ジオキソ−4−イミダゾリジニル)ウレア]」も配合制限があるものの防腐剤として輸入を認められた。しかし、それが配合されている商品の販売にあたっては、購入時及び使用時の注意表示として「ホルムアルデヒドに過敏な方および乳幼児のご使用はおさけください。」と記載することとされた。

これを商品に記載することは、消費者に商品の安全性に対し多大な不安を与え、販売者としての信用にも傷がつきかねない。米国はじめ諸外国では、この成分は注意事項の表記など無く長年使用されつづけている。

したがって、この様な注意事項の記載を規制から除いていただきたい。

○ 所管省庁における対処方針

ホルマリンドナー型防腐剤は、皮膚感作性および皮膚アレルギー性を有すると考えられるホルムアルデヒド(化粧品配合禁止成分)を遊離するため、中央薬事審議会で科学的根拠に基づいて審議された結果を踏まえ、消費者に対する情報提供として「ホルムアルデヒドに過敏な方および乳幼児のご使用はおさけください。」と注意表示を行うことを条件に化粧品に配合できることとしたものである。

今後、新たな科学的知見があれば、当該表示規制の見直しの可否について、薬事・食品衛生審議会の意見も聴きつつ、慎重に検討してまいりたい。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。