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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

3-(1) 電気用品安全法の改正に伴い新設された検査記録保存義務の軽減

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:経済産業省

○ 問題提起内容

平成13年4月の電気用品取締法の改正(→電気用品安全法の施行)に伴い、これまでの「外国製造事業者」がなくなり、輸入事業者が外国製造事業者に代わって「出荷検査の実施と出荷検査記録の保管」を行わなければならないこととなった(法第8条第2項)。

さらに、この「出荷検査」を輸入事業者において行うのではなく、海外製造工場で行う場合には、輸入事業者が海外製造工場から出荷検査記録を取り寄せ、保管しなければならないこととなっており、(同検査記録の保管はロット単位でも可とされているものの、)極めて煩雑な作業であり、簡素化を図ってほしい。

具体的には、当該検査記録については、外国製造事業者のコンピューター内にある電子的データを日本の輸入事業者のところで閲覧及び印刷することが可能となっていることから、当該検査記録の電磁的方法による保存について規定する「電気用品安全法施行規則」第12条について、「外国製造事業者で保存されている検査記録を直ちに日本の輸入事業者で表示できる場合には、輸入事業者において検査記録が保存されているものと見なす」旨の規定を追加する、あるいは、当該解釈を認めるなど、外国製造事業者で保存されている検査記録を直ちに日本の輸入事業者で表示できる場合には、輸入事業者において現に当該検査記録を保存しなくてもすむような措置を講じてほしい。

○ 所管省庁における対処方針

検査記録に関しては、電気用品安全法第8条第1項において、輸入事業者は「技術上の基準に適合するようにしなければならない」と規定されており、同条第2項において、輸入事業者は「電気用品について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定されている。

このうち、同条第2項に規定する輸入事業者の義務のうち、「検査を行い、その検査記録を作成」することに関しては、他の事業者(海外製造事業者を含む。)に委託することは可能であるが、この場合であっても、同条第1項の規定により、輸入事業者は、当該検査記録を確認することにより、技術基準に適合した製品であることを確認する義務を有していることから、製品流通前のある時点で、検査記録は輸入事業者により手元で確認されている必要がある。

一旦確認された検査記録は、市場流通後の製品に事故が発生した場合には、当省が直ちに危険及び障害の拡大の可能性を確認するため、当該検査記録を速やかに確認できる状態となっていることが必要であることから、通常輸入事業者がその事務所で検査記録を保存する必要があり、仮に検査記録が電磁的方法によって保存されている場合にあっては輸入事業者の保有する電子計算機等を用いて検査記録を直ちに表示できることが確保できていれば足りる。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。