OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

4-(1) 背高コンテナの運搬許可申請に係る添付書類の簡素化

○ 問題提起者:広島商工会議所

○ 所管省庁:国土交通省

○ 問題提起内容

いわゆる背高コンテナの運搬にあたっては、現在、車両毎に運行の都度、通行経路の地図(経路図)を添付して、道路法第47条の2に基づき許可申請を行っているところ。

しかし、日本において、背高コンテナを運搬する車両が通行できる道路は、既に特定されており、また、頻繁な新設もない(あっても道路管理所管官署で把握できるはず)ことから、当該申請に必要な書類の見直しを行い、経路図の添付を不要とするなど添付書類を簡素化すべき。

○ 所管省庁における対処方針

背高海上コンテナ積載車両については、あらかじめ指定された経路を、特殊車両通行許可を受けて通行できるものとしており、当該許可申請にあたっては、附属書類として経路図を提出するものとし、審査の際に経路表と合わせて通行経路の確認を行っているところである。

背高海上コンテナ積載車両の特殊車両通行許可申請時における経路図の添付の省略については、指定経路の手続の性格、道路管理者の取締り実態等を踏まえ、通行許可経路の遵守に係る担保措置等を検討したうえ、総合的に判断する。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。