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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

6-(1) 輸入コンピューター用無線機に係る技術基準適合認定検査等の簡素化

○ 問題提起者:広島商工会議所

○ 所管省庁:総務省

○ 問題提起内容

台湾から無線機(コンピューター用周辺機器で、0.01w程度の電波を発信するもの。)を輸入しようとしたところ、関係法令に基づく、当該物品の全数・持ち込み検査が必要となることが判明したため、輸入を断念せざるを得なかった。

当該検査に要する費用及び限られた検査施設への搬入等は、輸入業者にとって多大な負担であり、簡素・合理化が求められるところ。

一方、大手国産品については、事前に生産ライン等の認定を受けることにより、個々の製品についての全数検査は免除されていると聞く。

中小企業・ベンチャー企業育成と言われるなか、中小の輸入業者についても、上記「全数検査」や「持ち込み検査」等についての規制を緩和する等中小輸入業者の負担を軽減する対策を講じてほしい。

具体例

1.電気通信事業法上の電波を使用する端末機器について、1)微弱電波機器(微弱電波使用端末)の場合、電波法に基づく技術基準適合証明の対象外であるが、微弱電波であることの確認が必要であり、当該端末の認定申請にあたっては、原則としてその性能証明の写しを添付することが求められており、2)小電力コードレス電話、中速無線LAN端末等の場合(空中線電力が0.01w以下の無線局で省令で定めるもの)は、電波法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けなければならないこととされている。

1円でも安い商品仕入れの努力をしている中小企業者にとって、上記物資の全数検査は多大な負担となっており、全数検査ではなく、抽出(サンプル)検査等とするとともに、その検査費用も下げてほしい。

また、検査施設としては、(財)テレコムエンジニアリングセンター(本部、各支所)がその業務を担っているが、当該法人以外の検査機関も活用できるよう措置を講じてほしい。

なお、当該輸入を断念した後に出張証明制度があるとの情報を得たが、当該制度については、これまで全くその情報提供を受けておらず、当該制度について、1)その対象(生産ライン、個々の物資等)、2)当該検査に要する費用、3)申請後、受検までに要する期間等を明示し、制度の詳細について、広く周知を行い、中小企業者にとって活用し易いものとしてほしい。

2.電波法上、総務大臣の無線局許可を必要としない微弱電波機器につき、電波法等で規定する電界強度の範囲内であることの証明は、任意のものであるが、違反には罰則適用もあることから、その受検が望ましいところ。

しかし、当該検査は、限られた施設(上記センター松戸試験所)でしか行われておらず、遠隔地の業者にとっては、活用し難いものとなっており、遠隔地の業者も簡易に活用できるよう措置を講じてほしい。

○ 所管省庁における対処方針

技術基準適合認定制度は、携帯電話等の電気通信端末機器を電気通信ネットワークに接続する際、電気通信事業者の接続の検査を省略することにより、電気通信事業者における経済的負担、時間的負担の軽減を図るために導入された制度である。

本制度においては、「個別機器について認定を行う手続」のほかに「設計について認証を行う手続」や、認定試験事業者が申請機器についての試験結果を指定認定機関に提出した場合、審査の一部が省略される手続が既に導入されている。

また、電気通信事業法等の一部を改正する法律が施行(平成13年11月)されたことに伴い、指定認定機関の指定基準である公益法人要件が撤廃され、営利法人等の参入が認められることとなった。今後は競争原理の導入に伴う指定認定機関間の競争を通じ、市場原理に基づくサービスの多様化や料金の低廉化が図られていくものと考えている。

総務省に指定された指定機関名については、電気通信事業法において公示することが義務づけられており、官報により掲載されている。また、指定認定機関である(財)電気通信端末機器審査協会では、認定又は認証制度の審査に係る費用、期間等について、パンフレットやインターネットのホームページ等を通じて周知を行っている。

1 技術基準適合証明制度は、携帯電話等の特定無線設備に係る免許手続を簡素合理化することにより免許申請者及び免許当局双方における免許事務に係る経済的負担、時間的負担の軽減を図るために導入された任意の制度である。

本制度においては、「個別の機器について1台ずつ試験を行い、1台ごとに証明を行う手続」のほかに、「無線設備のタイプ(「工事設計」)ごとに1台、サンプルを用いて試験を行い、当該工事設計について認証を行う手続」も既に導入されており、必ずしも「全数検査」を行う必要はない。また、認定点検事業者が申請設備についての点検結果を指定証明機関に提出した場合、審査の一部が省略される手続が既に導入されており、必ずしも「持ち込み検査」を行う必要はない。

平成13年7月に電波法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、指定証明機関の指定基準であった公益法人要件が撤廃され、営利法人等の参入も認められている。今後は競争原理の導入に伴う指定証明機関間の競争を通じ、市場原理に基づくサービスの多様化や料金の低廉化が図られていくものと考えている。

総務省に指定された指定機関名については、電波法において公示することが義務づけられており、官報に掲載されている。また、指定証明機関である(財)テレコムエンジニアリングセンターでは、出張証明制度や証明制度に係る費用、審査期間等について、パンフレットやインターネットのホームページを通じて周知を行っている。

2 微弱電波機器に対する性能証明は、任意のものであり、その受検については製造者等の判断に委ねられている。なお、テレコムエンジニアリングセンターでは、遠方者からの任意の性能証明申請に対応するため、事前に申込みを行うことにより、郵送による申請書及び受検機器の受付けをしている。

(現在の検討状況)
題提起者は当面この対処方針で了解。