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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(1) 輸入品返品による関税・消費税の払戻し手続の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

一旦輸入した商品について品質不良のため返品した。関税・消費税の払戻し手続きを行う際、添付書類が複雑かつ多数あり、そのための時間も要した。また提出の都度、税関から新たな書類の提出を求められたため関税・消費税の払戻し手続きを取り止めた。

このような手続きを行う際に税関は必要書類の説明を十分に行うとともに添付書類を必要最小限に簡素化すべきである。特に違約品等であることを証する書類は当事者同士が品質不良を認めた書類(通信文書)のみとすべきである。

(再意見)

「違約品等であることを証する書類」としては、「当事者同士が品質不良を認めた書類(通信文書)」が「クレーム解決書(輸出者がクレームを受諾する旨の電報又はテレックスを含む。)」に該当するのかを確認したい。

もし、該当しないのなら、「クレーム解決書(輸出者がクレームを受諾する旨の電報又はテレックスを含む。)」としての要件は具体的にどのようなものか教えていただきたい。

○ 所管省庁における対処方針

1.違約品等の輸出又は廃棄の場合の戻し税について、その関税の払戻し手続を行う際に払戻し申請書に添付する書類は、違約品等であることを証する書類及び輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書となっている。

「違約品であることを証する書類」としては、クレームが成立した場合にあっては、クレーム解決書(輸出者がクレームを受諾する旨の電報又はテレックスを含む。)を、輸入者等が違約品であることを自ら立証する場合にあっては、分析表、試験成績表、公認検定機関の検量証明書その他違約品であることを立証する資料を添付させることになっている。

2.このように添付書類については、なるべく簡素化し輸入者に過度の負担をかけない取扱いとしているところであり、今後とも添付書類の内容については、輸入者へ十分な説明を行うとともに、端的に違約品であることを証する書類を必要最小限添付させるように努めて参りたい。

(再対処方針)

「当事者同士が品質不良を認めた書類(通信文書)」が「クレーム解決書」に該当するかどうかについては、当該書類が単に双方が品質不良を認めた通信文書であるとすれば「クレーム解決書」には該当しない。

「違約品であることを証する書類」としての「クレーム解決書」に求められる具体的な記載内容としては、

(1)クレーム対象貨物を特定していること
(2)具体的なクレームの内容(他の資料により明らかな場合を除く。)
(3)輸出者が違約品であることを認めていること
(4)輸出者が返送(再輸出)又は廃棄に応じる旨の意思表示をしていること

が少なくとも必要である。
なお、

(5)貨物代金及び返送(廃棄)に伴う費用負担の明記
(6)輸出者のサイン

があればより望ましい「クレーム解決書」になるものと考える。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。