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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(2) コーヒーメーカー用ジャグの関税分類の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

コーヒーメーカーの部品であるジャグは、ジャグのみ個別販売のために輸入する場合の関税分類はガラス製品のその他のもの(7013.39)に分類される。

ジャグはコーヒーメーカー用のふた等がついており外観からも明らかにコーヒーメーカー用の部品である。したがって、関税分類をコーヒーメーカー(8516.71)に分類すべきである。

(再意見)

今回の問題提起は、ジャグの税番、税率の問題ではなく、輸入に係わる政府規制の改善・撤廃についての要望である。

現在ガラス製品と分類されているものを、コーヒーメーカーの部品とすれば関税が無税となるので、『ガラス製品でなくコーヒーメーカーの部品とすべき。』という要望である。

弊社では、コーヒーメーカーの部品として取り扱っている。サプライーからのインボイスには、8516と表記されている。『現行制度のもとでは、7013.39号に分類する』というのではなく、

1)コーヒーメーカーと一体の場合は無税で、ジャグのみをコーヒーメーカーの部品として輸入する時に、なぜ7013.39号を使用しなければならないのか。
2)規制緩和の方向に出来ないのか。

を伺いたい。

○ 所管省庁における対処方針

1.当該物品(ジャグ)は、関税率表の規定から、ドリップしたコーヒーを入れるガラス製品(コーヒーポット)であり、食卓用、台所用のガラス製品として7013.39号に分類される。

2.このような考え方は関税協力理事会HS委員会がHS品目表の解釈のために作成した関税率表解説(Explanatory Notes)の70.13項(1)(食卓用又は台所用のガラス製品:例えば、コップ類、コブレット、tankards、デカンタ、哺乳瓶、水さし、ジョッキ類、プレート、サラダボウル、砂糖入れ、ソース入れ、果物入れ、ケーキ入れ、オードブル皿、ボウル、鉢、卵用カップ、バター皿、油又は酢を入れる瓶、食卓用又は調理用の皿、シチューなべ、キャセロール、盆、食塩入れ、砂糖振りかけ器、ナイフ置き、ミキサー、テーブル用のハンドベル、コーヒーポット及びコーヒーフィルター、砂糖菓子入れ、目盛りの付いた台所用品、プレートウォーマー、テーブルマット、家庭用攪乳器のある種の部分品、コーヒーミル用のカップ、チーズ皿、レモンしぼり器、水入れ)によっても確認することができる。

3.なお、関税分類は、国際条約であるHS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)により、国際的に統一されており、現行制度のもとでは、7013.39号に分類することとしている。したがって、問題提起者の意見のとおり、コーヒーメーカー用ジャグをコーヒーメーカーに分類するためには、分類の変更について条約の手続に従い、国際的な合意を得ることがまず必要である。

(再対処方針)

1.関税分類は、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)により、国際的に統一されている。我が国はHS条約に加盟しており、同条約の規定に基づき関税分類を行うことが義務付けられている。

2.コーヒーメーカー用ジャグについて、コーヒーメーカーと一体として輸入される場合の関税分類は、HS条約に規定されているセットにした物品に関する分類のルールに従って、全体を一体のものとして、当該物品に重要な特性を与えているコーヒーメーカーとして8516.71号に分類するものである。

3.一方、コーヒーメーカー用ジャグのみを輸入する場合には、輸入時にコーヒーメーカーとセットとなっていないことから、ガラス製品としての特性に着目して7013.39号に分類される。このような考え方は、HS条約に基づく分類を国際的に統一しているHS委員会の見解であり、HS委員会がHS品目表の解釈のために作成した、関税率表解説の70.13項においても明記されており、その内容は一般に公開されている。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。