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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(5) 自動車用カーペットの輸入関税率の適正化

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

自動車用カーペットについては、関税率表上「自動車用に適する寸法及び形状のもの」は無税であるが、その他のものは9.6%の関税が課せられる。

日本の取引先から自動車用カーペットをロール状で納入することが要求されている。材質面から自動車用カーペットであることは明らかであり、通関時に、日本の需要社側(自動車メーカーの下請け企業)による「使用用途確認書」等を提示することで、「自動車用カーペット」としての関税率の適用(自動車用カーペット)がなされるようにすべきである。

(再意見)

カーペットの用途や材質等からみて自動車用と一般室内用は明確に判別できるとの点を勘案すると、本件対象品に対し関税を課すことは不当と思われる。

なお、根本的な解決策として、本件対象品に対する「自動車用カーペット」としてのHS番号の適用を希望する。

○ 所管省庁における対処方針

1.輸入貨物の関税分類は、関税法第4条の規定により、最終用途ではなく、当該貨物の輸入申告時の現況によることとされている。

2.自動車に使用するカーペットで無税の適用を受けるものは、5703.20号、5703.30号、5704.90号において「自動車用に適する寸法及び形状のもの」と規定されていることから、用途が自動車用であることのみでは十分ではなく、輸入申告の時点で、「自動車に適する特定の寸法及び形状」と即物的に判断される必要がある。

3.従って、本品は、輸入申告時の現況が何ら裁断加工を伴わないロール状の原反であることから5703.20号、5703.30号、5704.90号の「自動車用に適する寸法及び形状のもの」(無税)を適用できない。

(再対処方針)

1.輸入貨物の関税分類は、関税法第4条の規定により、最終用途ではなく、当該貨物の輸入申告時の現況によることとされている。

2.自動車に使用するカーペットで無税の適用を受けるものは、関税定率法の規定に基づき5703.20号、5703.30号、5704.90号において「自動車用に適する寸法及び形状のもの」と定められているものであり、当該規定上、輸入時の貨物の現況において、自動車用であることが明確に判断できる寸法及び形状であることが条件となっている。

3.また、本品は何ら裁断加工を伴わないロール状の原反であり、カーペットの用途や材質等から見て自動車用と明確に判断できるとの主張は採用できず、本品は「自動車用に適する寸法及び形状のもの」として分類され得ないものである。

(参考)
<関税法第4条>
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入貨物の輸入申告の時における現況による。

<関税定率法別表 関税率表の規定>
57.03 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
5703.20 ナイロンその他のポリアミド製のもの 適用税率
5703.20-1 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
5703.20-2 その他のもの 7%
5703.30 その他の人造繊維材料製のもの
5703.30-1 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
5703.30-2 その他のもの 7%
57.04 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5704.90 その他のもの
5704.90-1 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
5704.90-2 その他のもの 8.2%

(現在の検討状況)
問題提起者において検討中。