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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(6) 税関の執務時間の延長

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

輸入事業者が輸入手続きを税関の執務時間(8:30〜17:00)外の休日・夜間に行う場合、臨時開庁制度があるが、臨時開庁の承認を執務時間内に行わなければならないことに加えて、臨時開庁のための手数料を支払う必要がある。

臨時開庁制度ではなく税関の執務時間の延長を行うことで、24時間輸入手続が可能となるようにすべきである。特にニーズの高い港、空港について24時間輸入手続が可能となるよう迅速に実施すべきである

○ 所管省庁における対処方針

1.税関においては、従来から執務時間外である夜間及び土・日・祝日であっても、輸出入手続を求める要請があれば、関税法第98条の規定に基づく臨時開庁申請により、臨時に必要な職員を手当てし、対応している。

2.また、執務時間外において臨時の手続を求める要請の多い通関官署においては、既に執務時間外に職員を常駐させ、効率的な業務処理体制を整備している。

(参考) 執務時間外に職員を常駐させている官署
東京税関 成田空港貨物出張所
 ……365日24時間対応
大阪税関 関西空港税関支署
 ……365日24時間対応
門司税関 下関税関支署
 ……365日対応
 (8:30〜17:00)
名古屋税関 名古屋空港税関支署
 ……365日最終便まで対応
 (8:30〜21:30)
東京税関 東京航空貨物出張所
 ……平日20:00まで、土曜8:30〜17:00対応

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。