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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(11) チップに関する輸入申告の弾力的運用

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

チップを輸入する場合に予備審査制度を利用して入港前に予備申告を行い、税関の輸入審査を済ませている。

チップ船が開庁時間外に入港し、港ヤードへチップの荷揚げを開始する場合、輸入申告を臨時開庁することなく翌日の開庁時間内に可能とすべきである。

また、チップ船は滞船することが多く、岸壁に着岸後の通関手続きが開庁時間外になることがある。そのため、開港内での滞船でも入港手続き終了後に通関手続きを可能とすべきである

○ 所管省庁における対処方針

1.ウッドチップの輸入に際し予備審査制度を利用された場合、当該チップが保税地域に入れられた後であれば、特段、保税地域搬入後直ちに本申告(輸入申告)する必要はなく、輸入者の意向により翌開庁時間内に輸入申告を行うことは可能となっている。

2.また、本船にウッドチップを積載したまま輸入申告する場合は、あらかじめ税関長の承認(本船扱い承認)を受ければ、保税地域に搬入することなく輸入申告を行うことが可能となっている。 

この場合、輸入申告に先立って、「積荷目録」が税関に提出されている必要がある。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。