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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(13) 簡易申告制度における輸入者の限定条件の解除

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:財務省

○ 問題提起内容

簡易申告制度は予め税関長の承認を受けた輸入者が継続的に輸入する指定を受けた貨物について、納税申告前に、貨物を引き取ることを可能とする制度である。本制度の利用の承認にあたり、申請する会社単位での受付となっており、会社の事業部や事業所単位での申請ができない。

事業規模が多岐にわたり取扱品目が拡大している企業においては、申請に係る限定条件により、本制度の利用促進を阻害する要因となっている。したがって1企業1申請に限定する要件を解除すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

1.簡易申告制度では、あらかじめ税関長の承認を受けている輸入者(特例輸入者)は、継続的に輸入しているものとして指定を受けた貨物について、法令遵守の確保を条件に、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告前に貨物を引き取ることが可能となるが、その一方で、期限内に特例申告書を提出する義務(関税法第7条の2第2項)や所要の帳簿を備え付ける義務(関税法第7条の9第1項)等を負うこととなる。

2.現実の貿易取引等において事業部や事業所等があたかもそれぞれが所属する法人から独立した存在であるかのように活動していることは事実と考えられるが、これらはあくまでも法人の内部組織として法人の目的のために活動するものであって、その行った法律行為の効果は原則として当該法人に帰属するものである。

3.上記のような事業部や事業所等の我が国の法律上の位置付けを踏まえれば、関税法上特例輸入者に生じる権利義務の帰属主体についても事業部や事業所等が所属する法人とすることが合理的であり、現行の制度は適当なものである。

4.なお、税関としては、特例輸入者の承認に当たり、関税法第7条の5各号に定める欠格事由に該当しない者に対しては、迅速に承認することができるよう努めているところである。また、特例輸入者の承認を含め、簡易申告制度に係る各種手続きが円滑に行われるよう、各税関には簡易申告制度に係る業務全般の総括的な責任者として簡易申告管理官がおかれ、各種の事前相談等も行っているところである。

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。