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市場開放問題苦情処理推進会議第7回報告書(平成14年3月18日)

7-(15) JETRASによる輸入申告手続の導入

○ 問題提起者:広島商工会議所

○ 所管省庁:経済産業省、財務省

○ 問題提起内容

JETRASでは、輸出申告はできるが、稼動後1年経っても輸入申告はできない状況。

現在、輸入申告については、通関業者に委託し、この通関業者がNACCSで処理しているが、民間企業としては、僅かの通関費も削減したいところ。

1.JETRASでの輸入申告が可能となれば、通関業者に委託することもなく、会社のデスクから申告が行えるようになることから、是非、輸入申告も可能としてほしい。

なお、現在、閣議決定に基づき、JETRASとNACCSの連携確保が図られているところと聞いているが、利用者としては、NACCSとのリンクは必要なく、JETRASで輸入申告ができればそれでよいので、迅速な対応を要請する。

2.上記措置が困難な場合、NACCSで現在行っている「輸入申告」、「輸出申告」等について、JETRAS同様、各輸入業者の端末機器を用いて無料で行えるよう、直ちに措置を講じてほしい。

○ 所管省庁における対処方針

JETRASは、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく輸出入許可・承認の申請を電子的に行うことができるシステムである。

JETRASの対象となるものは、あくまでも外為法に基づく輸出入の規制品目又は規制 地域に対する許可・承認の申請に係るものであり、関税法に基づく輸出入申告を対象とするものではありません。

JETRASとNACCSは平成14年度を目途に連携することとしているが、これは税関が輸出入申告の際に他法令確認業務として外為法に基づき行った輸出入許可・承認証の裏面にその事実確認をするという裏書き業務を電子的に行うものである。

JETRASとNACCSが連携することにより、通関業者が輸出入の申告を電子的に行う際に使用するNACCS用端末と同一の端末でJETRAS上の裏書き業務を行うこと、税関に対して書面による許可・承認証を持参しないで輸出入申告を行うことが可能となる。

[経済産業省]

1.貿易管理オープンネットワークシステム(JETRAS)は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく輸出入許可・承認申請を電子的に行うことができるシステムである。JETRASの対象となるものは、あくまでも外為法に基づく輸出入の規制品目又は規制地域に対する許可・承認の申請に係るものであり、関税法に基づく輸出入申告を対象とするものではない。

通関情報処理システム(NACCS)は輸出入申告手続を含めた税関手続及び関連する民間業務を処理するシステムである。したがって、税関に対する輸出入申告はNACCSにより処理されることとなる。

2.NACCSは、従来専用の端末機を用いてきたところであるが、平成11年10月の海上システムの更改、13年10月の航空システムの更改により、各利用者の所有する一般の端末機(パソコン)を用いて業務を行うことを可能としたほか、現在、インターネットを経由してのNACCSへの接続を可能とする方向で検討しているところである。

しかしながら、NACCSの運営経費は税関及び民間利用者の利用料金で賄われていることから、インターネットを利用してNACCSへ接続が行われる場合にも、通信回線費用の低減等を通じてNACCSの利用料金の低廉化は期待されるものの、システムの利用を無料とすることは困難である。

[財務省]

(現在の検討状況)
問題提起者は当面この対処方針で了解。