内閣府本府組織令の一部を改正する政令

(平成十三年政令第八十六号)

内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「(第四十一条)」を「(第四十条の二―第四十一条)」に改める。

第二章中第四十一条の前に次の二条を加える。

(設置)

第四十条の二 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。

総合規制改革会議

税制調査会

(総合規制改革会議)

第四十条の三 総合規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。

二 前号に掲げる諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2 前項に定めるもののほか、総合規制改革会議に関し必要な事項については、総合規制改革会議令(平成十三年政令第八十七号)の定めるところによる。

第四十一条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

附則に次の一条を加える。

(総合規制改革会議の設置期間の特例)

第九条 総合規制改革会議は、平成十六年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


内閣府 総合規制改革会議