産業構造改革・雇用対策本部の設置について

平成13年5月11日
閣議決定


  1. 不良債権の最終処理等構造改革に伴い厳しさの増す雇用情勢に鑑み、産業の構造改革と新規雇用の創出、能力開発支援等による雇用対策を一体的に進めるため、内閣に産業構造改革・雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

  2. 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。

    本部長
    内閣総理大臣
    副本部長
    経済産業大臣、厚生労働大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、内閣官房長官
    本部員
    他のすべての国務大臣

    (注)本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。

  3. 本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。

  4. 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。

  5. 本部の庶務は、内閣府の助け及び経済産業省、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

  6. 前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

  7. 平成6年12月16日閣議決定により内閣に設置された産業構造転換・雇用対策本部は、廃止する。


産業構造改革・雇用対策本部での検討項目

1.新市場、新産業の育成による雇用創出

2.人材育成・能力開発の推進

3.安心して働ける就業環境の整備

4.労働市場の構造改革に適した雇用面のセーフティネットの整備


内閣府 総合規制改革会議