平成13年5月11日
閣議決定
不良債権の最終処理等構造改革に伴い厳しさの増す雇用情勢に鑑み、産業の構造改革と新規雇用の創出、能力開発支援等による雇用対策を一体的に進めるため、内閣に産業構造改革・雇用対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
(注)本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。
本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。
本部の庶務は、内閣府の助け及び経済産業省、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
平成6年12月16日閣議決定により内閣に設置された産業構造転換・雇用対策本部は、廃止する。
情報通信、医療福祉、環境、物流、都市・土地、住宅等の分野における新たな市場・雇用創出のための規制・制度改革等
リスクマネー供給の円滑化等創業・開業の増大に向けた環境整備、イノベーション・インキュベーション促進のための環境整備等ベンチャー振興
個人の主体的な能力開発を推進するシステムの整備
民間活力を生かした能力開発の抜本拡充等民間機関の活用、社会人教育・能力開発面での大学・大学院等高等教育機関等の積極的活用などによる多様な能力開発機会の確保・創出に向けた環境の整備
女性・高齢者等の就業環境整備
パート・派遣労働者に対する社会保険の適用の在り方の見直しを含めた就業環境の整備
有期雇用の見直し等就業形態の多様化に対応した労働法制の在り方の検討
不良債権処理に関係する業界との連携による労働移動の円滑化
労働者派遣・職業紹介の規制改革、雇用情報のワンストップ・サービス化の促進