2001年6月18日、於総合規制改革会議事務室
「第三回総合規制改革会議への発言メモ案」
清家篤(慶應義塾大学)
原則は市場決定(雇い主の都合と労働者の都合を市場で調整する)
労働市場機能の担保(市場均衡成立の条件)
→完全競争(売り手と買い手の競争上の地歩の均等化:辻村(1977))
→完全情報(現在情報、将来予見可能性)
具体的ルール(どんな社会にも雇用・労働市場規制は存在)
→集団的労使関係(交渉上の地歩の均等化)
→最低労働基準(交渉上の地歩の差によるコーナーソリューション防止)
→安全衛生(情報不完全下で完全にリスクを織り込んだ契約困難)
→長期雇用保障の担保(将来予測不完全下でのホールドアップ問題解決)
→公的職業紹介(情報探索資源の供与、投資費用の貸与でも可)
→差別禁止(情報の不完全性による統計上の差別防止)
→紛争処理(市場決定不成立の場合の制度的決定、決定の履行担保)
交渉上の地歩問題が小さい労働者、情報の不完全性少ない労働者の増加
→新しい労働者像(プロフェッショナル等:稲上・菅野・諏訪・清家(1995))
雇用保障のありかたの変化(高齢化と競争構造の変化による)
→「一社雇用保障」から「労働市場を通じた雇用保障」へ
労働市場機能の強化(とくに労働市場を通じた雇用保障のために)
→職業紹介規制の緩和(とくにまだ残っている料金規制など)
→能力開発プログラムの充実(とくに能力開発資金の貸し付け、税控除等)
→採用における年齢制限撤廃(少なくとも定年の法定下限である60歳まで)
個別の雇用制度にかんする規制緩和(とくに新しいタイプの労働者像に対応して)
→有期雇用契約の拡大(とくに適用範囲拡大、認定の緩和)
→労働者派遣の拡大(とくに派遣期間の制限緩和、職種の一層の拡大)
→裁量労働制の拡大(とくに適用範囲の拡大、適用手続きの簡素化)
→明示的雇用調整ルールの構築(解雇規制の成文法化、解雇履歴の情報開示等)
社会保険制度等の無差別適用(雇用形態等によらない適用)
労働市場機能の強化についてはすみやかな規制改革を行う
→雇用における年齢差別禁止ルールは緊急課題
個別の雇用制度にかんする規制改革は労使のニーズに対応し、優先順位をつけて
→原則は労使自治(企業側の都合と労働側の都合の均衡点)
→労働者間、雇用主間のトレードオフの優先順位(新しい労働者像について)
社会保障制度等の無差別適用はすみやかに
→雇用保険、年金保険、医療保険の原則無差別適用
実態、問題、ニーズの把握(主としてヒアリング等による)
分析(科学的根拠にもとづく提言)
→経済学、法律学等の観点からできるだけ客観的な根拠示す(例:八代編(2000))
現行の規制の理論的な根拠と、その趣旨に沿った機能を果たしているかの立証
→これは規制をおこなっている担当官庁の説明責任
環境変化に応じた規制改革の必要度の確認
→交渉力格差、情報不完全性の問題は新しい労働者像でどの程度小さくなったか
→Insider/Outsiderの利害のトレードオフのウエイトづけ
最終的には国民に選択肢を提示する
辻村江太郎『経済政策論』(筑摩書房、1977年)
稲上毅・菅野和夫・諏訪康雄・清家篤「日本型雇用システムの変化と労働法の課題」『ジュリスト』No. 1066、1995年5月。
八代尚宏編『社会的規制の経済分析』(日本経済新聞社、2000年)