総合規制改革会議ヒアリング資料

  1. 循環型社会の構築に向けた改革

  2. 環境保全への情報的手法の導入

  3. 土壌汚染対策

  4. 二酸化炭素排出の削減

  5. 都市環境の保全

  6. 自然との共生

  7. (参考)環境アセスメントの充実等

平成13年7月10日
環境省


1.循環型社会の構築に向けた改革

(例)
  • 廃棄物の定義、一般廃棄物・産業廃棄物の区分の見直し

  • 拡大生産者責任の導入・強化

  • デポジット制の導入

  • リサイクルに係る廃棄物処理法上の業・施設許可に係る見直し

  • 不法投棄跡地等の修復対策に関し、費用負担、責任分担、技術開発の促進や環境修復ビジネスの明確化のための立法

1.基本的考え方

2.制度見直しの方向性

3.個別の論点についての考え方

<廃棄物の定義、一般廃棄物・産業廃棄物の区分>

<EPR(拡大生産者責任)の強化>

<リサイクル促進のための経済的措置>

<リサイクルに係る廃棄物処理法上の業・施設許可に係る見直し>

<一般廃棄物の減量の推進>

<不法投棄対策及び不法投棄跡地等の環境修復対策の強化>


循環型社会の構築に向けた改革について

《現状》

《施策の方向性》

大量生産・大量消費・大量廃棄型/自己利益型・無責任型ゴミ社会

→ 自己責任徹底型の循環型社会に変革するための所要の見直し


2.環境保全への情報的手法の導入

(例)
  • 環境会計についてのルールの確立、第三者機関による監査制度のあり方等についての検討

(1)現在の取組

環境省では、企業メンバー、会計士、学識経験者等からなる検討会で議論を重ね、平成12年5月に環境会計に関する総合的なガイドラインを策定した。また、ガイドラインの充実のために国内外の動向を網羅的に整理した「ガイドブック」を作成するとともに、国際的な議論にも積極的に参画している。

また、環境会計情報を含む情報提供手法として、環境報告書についても、平成12年2月にガイドラインを策定したところ。

(2)今後の方針

環境会計という手法は、比較的新しい手法であり、今後検討すべき課題も多く、また、実際に環境会計を導入している企業や環境報告書を公表している企業等の数も、未だ限られている。従って、環境会計及び環境会計情報を含む環境報告書のあり方についての一定のルールを確立するとともに、それを導入する企業の数の拡大や、第三者機関による監査も含めたその内容の信頼性確保を図るための制度的枠組を検討してまいりたい。


3.土壌汚染対策

(例)
  • 市街地の土壌汚染対策に関し、浄化責任の明確化、情報開示の実施、調査手続きの明確化のための立法

(1)現在の取組

近年、企業の工場跡地等の再開発や事業者による自主的な汚染調査により、土壌汚染の判明件数が増加している。このような状況を踏まえ、昨年12月から、学識経験者等から成る「土壌環境保全対策の制度の在り方に関する検討会」(水環境部長委嘱)において、人の健康の保護及び生活環境の保全の観点から、土壌環境保全対策のために必要な制度の在り方の調査・検討を行っている。

主な検討課題としては、(1)暴露経路(土壌の直接摂取、地下水への溶出等)と対象物質の考え方、(2)暴露経路ごとの規制基準の在り方、(3)汚染防止のための措置の在り方、(4)汚染地の把握方法、(5)汚染に係る改善措置の在り方、(6)汚染情報の登録・公開の仕組み、(7)自主的な改善措置の促進 等がある。

(2)今後の方針

この検討会の場を中心に、上記の検討課題についてできるだけ早く検討を進め、その結果をもとに、制度化を念頭に入れた取組を進めてまいりたいと考えている。

この検討に際しては、人の健康の保護及び生活環境の保全の観点から考えることが重要であると考えている。なお、制度化の検討に際しては、土地取引の円滑化にも資するよう、調査方法、浄化の在り方、情報の取扱い等を検討することとしている。


4.二酸化炭素排出の削減

(例)
  • 発生させない努力をしている人に対してインセンティブを与える仕組みの検討。特に税については、環境税への一本化。

(参考)

中央環境審議会地球環境部会目標シナリオ達成小委員会の中間取りまとめ(平成13年7月9日)によると、数量モデルによる炭素税の経済性評価の結果は以下のとおりである。

したがって、御指摘の既存のエネルギー関係税制を環境税(炭素含有量に応じた課税体系)に一本化する場合、上記のとおり、現状より炭素トンあたり3千円以上の課税を行い、その税収のうち約1兆円を二酸化炭素排出削減のために用いれば、1990年比2%以上の削減が可能となることとなる。

また、同中間取りまとめによると、二酸化炭素以外のガスについても、その潜在的な技術的最大削減可能量は、基準年比−4%程度を見込むことができるとしている。炭素税による2%削減と併せれば、目標の6%程度の削減を達成できることとなる。

※地球温暖化対策推進大綱(平成10年6月地球温暖化対策推進本部決定)では、温室効果ガスの排出量を1990年比で−0.5%の水準にまで削減し(なお、1999年比では−7.2%となる。)、国内の森林等の温室効果ガスの吸収分としてカウントできる量は、国際交渉の結果によるがその純吸収量を3.7%と推計し、残りは京都メカニズムを活用して、日本の6%削減目標を達成することとしている。


5.都市環境の保全

(例)
  • 都市の人工廃熱量の低減、地表面被覆の改善、海からの風の道を作る等のための立法

(1)現在の取組

(2)今後の方針


6.自然との共生

(1)自然との共生を目指す国家戦略の策定

(参考)

平成13年度中を目途に新「生物多様性国家戦略」の見直し作業を、関係省庁連絡会議等により行っているところ。

(2)国家戦略に基づく施策の推進

生態系の保全・再生の視点からの制度・事業の見直し

>> 「自然と共生する社会の実現」イメージ図


(参考)

環境アセスメントの充実等

(1)環境アセスメントについて

(2)環境アセスメントの充実

(3)戦略的環境アセスメントの導入


内閣府 総合規制改革会議